※国民の代表機関
政治的意味であり、法的意味はない
※最高機関
政治的美称
・唯一の立法機関
実質的意味の立法は国会によって制定される
・国会中心立法の原則
国会以外の機関による立法を原則的に禁止する
・国会単独立法の原則
立法には国会以外の機関は必要としない
↓
〔例外〕
①議員規則
②最高裁判所規則
③地方自治特別法の住民投票
・国政の統括機関
法的意味はなく、他の国家機関の全体を監督批判する役割をもつ
※国民の代表機関
政治的意味であり、法的意味はない
※最高機関
政治的美称
・唯一の立法機関
実質的意味の立法は国会によって制定される
・国会中心立法の原則
国会以外の機関による立法を原則的に禁止する
・国会単独立法の原則
立法には国会以外の機関は必要としない
↓
〔例外〕
①議員規則
②最高裁判所規則
③地方自治特別法の住民投票
・国政の統括機関
法的意味はなく、他の国家機関の全体を監督批判する役割をもつ
●内部組織の自律
資格訴訟の裁判権
=裁判に不服があっても司法裁判所に出訴できない
⇒規律に従うということ
●運営の自律
議院規則制定権
=会議の手続きについて定めることができる
●議院懲罰権
院内の秩序を乱した議員を処罰
=議場外での秩序を乱したものを処罰することはできない
26条
法律の定めるところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する
★子どもの学習権の保障
=義務は親にある
・旭川学習テスト
子どもは、その学習要求を充足するための権利を自己に施すこと大人一般に対して要求する権利を有する
●教育権の所在
・親の教育や学校選択の自由
・親子の教育の自由
⇒かといって義務教育を受けさせない権利はない
〔判例〕
・国は教育内容を決定できる
・義務教育は無償
⇒授業料無償であって、教科書無償などではない
・教師にも一定の範囲内における教授の自由が保障される