■行政事件訴訟法
◎取り消し訴訟の原告適格 個々の法律の趣旨・目的に照らし、個人手利益が法律上保護されているか判断
△原処分の違法を理由として裁判の取り消しを求めることはできない
・保安林の指定解除処分(長沼ナイキ) →代替措置により危険が解消され、当該林の存続の必要性がなくなったと認められる場合
⇒指定解除の取り消しを求める訴えの利益は失われる
・運転免許書停止処分 →停止処分の記載のある免許書を警察官に見られ、名誉・感情を損なう恐れがある場合
⇒事実上の効果だけで、停止期間が経過し、かつ処分から1年経過したので当該取り消し訴訟で訴える利益はあるとはいえない
・東京12チャンネル →競願関係にある申請間において、ある者に対する拒否処分が、他の者に対する免許処分の関係にある場合
⇒拒否処分の異議申し立て棄却決定の取り消しが当然に他の免許申請者への免許取り消しを導くものではないので訴えの利益は否定できない
・公務員免職処分 →取り消し訴訟中に公職選挙に立候補 ⇒公務員の地位は回復しないが、免職されなければ存在する利益があるので取り消しを求めるための利益は存在する
・建築基準に基ずく建築確認 →工事完了した場合 ⇒建築確認の取り消しを求める訴えの利益は失われる
・土地改良事業の許可処分の取り消し →事業地域以前の原状に回復することが、すべの事業計画が完了したため社会通念上ムリだとしても、許可処分の取り消しを求める原告の利益は失われない
・都市計画法に基づく工業用地域指定の決定 →一般抽象的なものにすぎず、行政庁の処分にあたるとして抗告訴訟を訴える利益は肯定できない
◎都市開発法に基づく第二市街地再開発事業の決定 →抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる
・病院開設中止の勧告 →病院を開設しても保健医療指定を受けることができないので、結果として開設自体を断念せざるをえなくなるので行政処分に当たる
・関税定率法に基づく輸入禁止の通知 →輸入できなくなるので、法律上の効果にあたるとして行政処分にあたる
・国有財産法による普通財産の払い上げ →私法上の売買で行政処分ではない
・原子炉の設置許可 →原子炉との距離を合理的に判断 ⇒28ないし58キロ範囲内にいる住民に原告適格を認めた
・国民健康保険事業 →市に原告適格は認められない
・遺跡訴訟 →学者涙