・法律による行政の原理

(法律優位の原則ー違反してはいけない

(法律留保の原則ー根拠ないといけない


「侵害留保説」-侵害行政のときは法律必要


行政上の法律関係

(国税滞納処分と民法177-177条適用あり

(自作農と農地買収処分と民法177-国家権力が適用されるので177条と異なる

(公営住宅と民法の適用ー特別法優先【原則、一般法の民法】

(国の安全義務違反の損害賠償の消滅時効ー民法の10年とするべき

(弁済供託の消滅時効ー民法の10年とするべき(会社法の5年×

(公立病院の最近の消滅時効ー公立≒私立なので民法の3年

(公営住宅の入居者死亡と相続ー継承する余地はない

(建築基準法と民法ー民法の相隣規定は排除される

(私道の妨害排除権ー日常生活不可欠の利益があるならOK



PRESIDENT (プレジデント) 2011年 5/30号 [雑誌]/著者不明
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常識はもう古い

・精神的自由

より厳格な審査基準【二重の審査の法理】(経済自由と比べてとの意


表現の自由ー受け手の知る権利への対応

「報道の自由」(博多駅事件ー保障

「取材の自由」(21条で尊重に値するのみで制限可

「メモの自由」(法定でのメモは尊重するが保障なし


【表現の自由の限界】

「検閲の禁止」-行政が主体、発表前の禁止(公共の福祉の例外なし

→税関は検閲にあたらない

→教科書検定は検閲にあたらない


「北方ジャーナル事件」-裁判所の事前指し止めは検閲にあたらない

→例外的な差し止めが許されるには理由が必要

(表現内容が適切でなく、目的もダメ、被害者にも損害


・集会、結社の自由

「集会の自由」-尊重するけど保障なし

「団体行動の自由」-(デモー制限される【条例での合憲性】


・思想、良心の自由

【限界】

(謝罪広告強制事件ー単に陳謝の意の広告を強制しても問題ない【侵害しない】



・信教の自由

(宗教法人の解散命令ー違憲ではない

(政教分離の原則【制度的保障】

→津地鎮祭ー宗教的活動とはいえない【目的効果基準】


【目的効果基準】ー宗教との係わり合いが相当といえるか、行為をもつか、効果があるか


→愛媛玉料事件ー宗教的活動といえるので違憲


→剣道実技履修事件ー代替措置一切とらないことを禁じるものではない


・学問の自由

完全な教授の自由は大学のみ

→旭川学力テスト事件ー教授の自由は制限

→大学の自治ー学校の集会が政治的ならダメ

→東大ポポロ事件ー学問と関係ない行動はダメ

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スマホ・テレビ・プリンターもつながる

・憲法の概念

憲法の意味

憲法の分類(成文=アメリカ、不文=イギリス)

硬性(アメリカ【硬性でも頻繁】)軟性(イギリス)

民定(日本国憲法)欽定(明治憲法)


憲法の3台原理

基本的人権の尊重、国民主権、平和主義


・人権

享有の主体性ー法人(性質上可能な限り


人権の限界ー法人も含まれる

(八幡製鉄政治献金事件(目的の範囲内

(南九州税理士会献金事件(目的の範囲外

→税理士会は強制加入、脱退の自由なしなので


(群馬司法書士会事件(寄付は範囲外とはいえない


・外国人

(マクリーン事件【政治参加の自由】ー影響及ぼすようなのは保障なし

(再入国の自由なし

(地方参政権ー定住外国人に付与可

(【社会権】塩見訴訟ー在留外国人を除外するのは立法府の裁量


・人権は公共の福祉により制限

特別の人権制限

【公務員】

(猿払事件ー政治的行為を禁止するのは違憲ではない

(全農林警職法事件ー争議行為の禁止は違憲ではない

【被収容者】

(喫煙禁止ー喫煙の自由はあらゆるところでの保障ではない

(よど号記事抹消事件ー閲覧の自由も制限されるのです


【私人間】

間接適用説

(三菱樹脂事件ー思想・信条を理由に受け入れを拒んでも可


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日本とフランスのダブルアイデンティティ
著者の初エッセイ