・精神的自由

より厳格な審査基準【二重の審査の法理】(経済自由と比べてとの意


表現の自由ー受け手の知る権利への対応

「報道の自由」(博多駅事件ー保障

「取材の自由」(21条で尊重に値するのみで制限可

「メモの自由」(法定でのメモは尊重するが保障なし


【表現の自由の限界】

「検閲の禁止」-行政が主体、発表前の禁止(公共の福祉の例外なし

→税関は検閲にあたらない

→教科書検定は検閲にあたらない


「北方ジャーナル事件」-裁判所の事前指し止めは検閲にあたらない

→例外的な差し止めが許されるには理由が必要

(表現内容が適切でなく、目的もダメ、被害者にも損害


・集会、結社の自由

「集会の自由」-尊重するけど保障なし

「団体行動の自由」-(デモー制限される【条例での合憲性】


・思想、良心の自由

【限界】

(謝罪広告強制事件ー単に陳謝の意の広告を強制しても問題ない【侵害しない】



・信教の自由

(宗教法人の解散命令ー違憲ではない

(政教分離の原則【制度的保障】

→津地鎮祭ー宗教的活動とはいえない【目的効果基準】


【目的効果基準】ー宗教との係わり合いが相当といえるか、行為をもつか、効果があるか


→愛媛玉料事件ー宗教的活動といえるので違憲


→剣道実技履修事件ー代替措置一切とらないことを禁じるものではない


・学問の自由

完全な教授の自由は大学のみ

→旭川学力テスト事件ー教授の自由は制限

→大学の自治ー学校の集会が政治的ならダメ

→東大ポポロ事件ー学問と関係ない行動はダメ

日経 PC (ピーシー) ビギナーズ 2011年 06月号 [雑誌]/日経PCビギナーズ編集部
¥680
Amazon.co.jp
スマホ・テレビ・プリンターもつながる