・精神的自由
より厳格な審査基準【二重の審査の法理】(経済自由と比べてとの意
表現の自由ー受け手の知る権利への対応
「報道の自由」(博多駅事件ー保障
「取材の自由」(21条で尊重に値するのみで制限可
「メモの自由」(法定でのメモは尊重するが保障なし
【表現の自由の限界】
「検閲の禁止」-行政が主体、発表前の禁止(公共の福祉の例外なし
→税関は検閲にあたらない
→教科書検定は検閲にあたらない
「北方ジャーナル事件」-裁判所の事前指し止めは検閲にあたらない
→例外的な差し止めが許されるには理由が必要
(表現内容が適切でなく、目的もダメ、被害者にも損害
・集会、結社の自由
「集会の自由」-尊重するけど保障なし
「団体行動の自由」-(デモー制限される【条例での合憲性】
・思想、良心の自由
【限界】
(謝罪広告強制事件ー単に陳謝の意の広告を強制しても問題ない【侵害しない】
・信教の自由
(宗教法人の解散命令ー違憲ではない
(政教分離の原則【制度的保障】
→津地鎮祭ー宗教的活動とはいえない【目的効果基準】
【目的効果基準】ー宗教との係わり合いが相当といえるか、行為をもつか、効果があるか
→愛媛玉料事件ー宗教的活動といえるので違憲
→剣道実技履修事件ー代替措置一切とらないことを禁じるものではない
・学問の自由
完全な教授の自由は大学のみ
→旭川学力テスト事件ー教授の自由は制限
→大学の自治ー学校の集会が政治的ならダメ
→東大ポポロ事件ー学問と関係ない行動はダメ
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