土地の土・地を建物所在図と各階平面図にする


番地になる


主と符号がつく


・死亡と登記


通常、土地でも、表題図所有者か、所有権の登記名義人が申請人になるが、申請人が死亡すると、その死亡した人の名義で申請はできないことになっている


区分建物をのぞき、権利能力のあるものでない表題所有者の登記での申請はムリ


=承継人がすることになる


建物の所在

・建物の所在としての地番=番地

・還俗、都道府県名はいらない

・2筆以上にまたがる建物は、主がよりおおく占めてるほうを先に示す。~番地~番地と


家屋番号

・登記所がつける

・法則にしたがってつける

所在そのままに地番にする、次、他の建物があれば支号1をつける。最初のには支号自体必要ない

つまり、~番地1の建物。と、~番地1の2の建物となる【~番地1の1としなくてもいい】


1件1申請書主義

→一括申請書主義の例外がある


例外:地目変更地積更正登記、建物表題部の変更登記とか


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・登記の申請

申請情報と添付情報

申請所に記載するのと、添付図面として提供するもの


土地の表題登記


土地の表題部に最初になされる登記

新たに土地が生じるとき、存在するけど表題登記ないとき


【登記の目的】土地表題登記

【添付情報】添付書面を申請書に表示

土地所在図、地積測量図、住所証明書、所有権証明書

申請人が法人なら、資格証明書

代理人が関わると、代理権限証書


申請義務あり


【登記の目的】地目変更地積更正


変更=後発的的不一致 ②地目変更 ③地積は理由

更正=はじめから不一致 ②③錯誤


地目の変更更正=資格証明書、代理権限証書

地積の変更更正=地積測量図、資格証明書、代理権限証書



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取得時効、消滅時効


・附款ー法律への条件

条件ー将来生じるのが不確実なものへつける

→停止条件:生じると生じる、解除条件:生じると消滅


期限ー将来の発生が確実なやつへつける(債務者の利益)


期間ー初日不算入の原則



・時効

一定の事実状態が続くとき、その関係を法律的にみとめちゃう制度

【権利の上に眠る物は保障しない】


【時効の効果】

期間後、当然発生するわけでなく、意思表示が必要

→時効の援用

(後順位抵当権者は、線準の消滅時効を援用できない

(物上保証人は利益を受けるものをいえる

(登記の譲渡と第3者は利益を受けるものといえる

→時効利益の放棄

(完成前に放棄できない

(消滅完成後に、債務者が債権者に債務を承認したとき、消滅時効をしらなくても援用できない)

(→消滅完成後、また再度の消滅完成の援用はしてもいいけどね)


→時効の遡及効

(開始した時点にさかのぼる


→時効の中断=振り出しに戻る

(中断理由ー請求、承認、差し押さえなど


・取得時効

他人のものでもキープすることで所有権ゲット

(所有者の意思が必要ー一定期間【無過失10.以外20】、平穏かつ公然に)

→賃貸借のキープはキープとはいわない


・消滅時効

権利をずっと行使しないと消滅

(起算点ー権利の行使に法律上の障害がないとき

(期間ー原則10年、債権・所有権以外は20年)

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