土地の土・地を建物所在図と各階平面図にする
番地になる
主と符号がつく
・死亡と登記
通常、土地でも、表題図所有者か、所有権の登記名義人が申請人になるが、申請人が死亡すると、その死亡した人の名義で申請はできないことになっている
区分建物をのぞき、権利能力のあるものでない表題所有者の登記での申請はムリ
=承継人がすることになる
建物の所在
・建物の所在としての地番=番地
・還俗、都道府県名はいらない
・2筆以上にまたがる建物は、主がよりおおく占めてるほうを先に示す。~番地~番地と
家屋番号
・登記所がつける
・法則にしたがってつける
所在そのままに地番にする、次、他の建物があれば支号1をつける。最初のには支号自体必要ない
つまり、~番地1の建物。と、~番地1の2の建物となる【~番地1の1としなくてもいい】
1件1申請書主義
→一括申請書主義の例外がある
例外:地目変更地積更正登記、建物表題部の変更登記とか