土地の土・地を建物所在図と各階平面図にする


番地になる


主と符号がつく


・死亡と登記


通常、土地でも、表題図所有者か、所有権の登記名義人が申請人になるが、申請人が死亡すると、その死亡した人の名義で申請はできないことになっている


区分建物をのぞき、権利能力のあるものでない表題所有者の登記での申請はムリ


=承継人がすることになる


建物の所在

・建物の所在としての地番=番地

・還俗、都道府県名はいらない

・2筆以上にまたがる建物は、主がよりおおく占めてるほうを先に示す。~番地~番地と


家屋番号

・登記所がつける

・法則にしたがってつける

所在そのままに地番にする、次、他の建物があれば支号1をつける。最初のには支号自体必要ない

つまり、~番地1の建物。と、~番地1の2の建物となる【~番地1の1としなくてもいい】


1件1申請書主義

→一括申請書主義の例外がある


例外:地目変更地積更正登記、建物表題部の変更登記とか


超訳 ニーチェの言葉/著者不明
あなたの知らなかったニーチェ。今に響く孤高の哲人の教え