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◆最初に見るポイントはここ!
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まず、最初に「最後のページ」を見ましょう。
そこに、≪特記事項≫ や ≪備考≫ という欄があります。
通常ではないケースの場合、その内容がここに書かれています。
書かれていることが問題なのではなく、あくまでその内容がポイントです。
書かれている内容は
・隣地からの越境物
・電波障害
・地盤について
・ゴミ置き場
・電柱の新設
・車両通行の問題
など様々です。
あなたにとって不都合なことはないか、何か不安な要素がある場合は
仲介会社に質問をして、契約までにクリアにしましょう。
実際の重要事項の説明は、宅地建物取引主任者が行います。
最後のページの手前までをゆっくりと説明をして、
最後は流すような説明をすることがあるので、事前チェックが大切です。
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◆ 次に融資利用の特約をチェック!
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業界ではこの特約のことをローン条項とも言います。
「融資利用の特約」を明記することで、
万一、契約後に住宅ローンが借りられなかった場合
支払った手付金や仲介手数料が返還され、
契約を白紙にすることができます。
明記する内容は
・借入先の金融機関
・借入れ金額
・融資期間
・融資金利
・種類
・返済方法
などです。
この中で、特に大切なのが借入先の金融機関名です。
あなたが特定の銀行を希望される場合は、必ずその名称を入れてください。
「民間銀行」「銀行等」などあいまいな表記は絶対に避けてください。
金利の高い銀行へ振り返られる可能性があります。
(よくこのトラブルを聞きます。)
あなたが借入を希望する銀行で、もしローンの承認が得られなかった場合、
それを理由に白紙解約ができなくなります。
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◆ 道路との関係をチェック
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土地と道路との関係はとても大切です。
公道か私道かということも大事ですが、
建築基準法上の道路の扱いになっているかが大切です。
その道路に2メートル以上接面していれば、家を新築できます。
道路幅が4メートル以上あり、アスファルト敷きになっていても
建築基準法上の道路でなければ、家は建てられないのです。
このような道路の場合、
・不適合接道
・再建築不可
・通路
などと書かれています。
さらに見極めるキーワードとしては、「法42条」です。
「法42条」と書かれていれば、私道でも公道でも、
4メートル未満でも建築は可能です。
しかし、「法43条但し書き」と書かれている場合は要注意です。
第43条但し書きによる許可とは、接道についての例外的適用で、
法42条にいう道路に有効に接道できないとき、
やむを得ない事情がある場合に適用するものです。
つまり、将来に渡って新築ができることを保証できるものではないからです。
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