日本には、115万人の“ひきこもり”が存在する。
それぞれの理由があって“ひきこもり”という選択をする人たち。
そんな人たちが、サボっている、怠けている、甘えている、と厳しい批判にさらされてもいる。
その中で、“ひきこもり”を経験した人たちが「ひきこもり人権宣言」を発表した。
ここで崇徳院ヴェストが注目したのが、
「ひきこもらせている社会背景の問題」と他責にしていること。
まったく自分たちに責任が無いという主張。これは如何なものか。
では、日本国憲法第27条にはどのようなものだろうか。
「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」
権利でもあり、義務でもあると憲法は規定している。
綺麗に言えば、勤労は他人・社会への奉仕である。
もうひとつ、“ひきこもり”は両親や保護者の庇護のもとに成り立つ。
誰かが“ひきこもり”を養っているからこそ成り立つ“ひきこもり”の状態。
生活保護の方もいれば、親兄弟に養ってもらっている方もいる。
では、“ひきこもり”状態の時に保護者が他界などすればどうするのか。
翻って、崇徳院ヴェストは“ひきこもり”ではないが、勤労していない。
勤労していないという点では“ひきこもり”と同じ。
そして資産と不労所得で生活している。
そうすると、“ひきこもり”は今が隠居状態で、将来社会復帰して勤労する可能性がある。
隠居の先取りという見方もありえる。
保護がなくなってしまう前に“ひきこもり”から復帰していただきたいが、
社会や環境に順応・適応できない個が生き残れないのも自然の掟。
雨風呂ガーさん達の中にも、“ひきこもり”状態の方はいるのではないかな。
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