lesson.34
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○ 手形の発行による借り入れ、貸し付け
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借り入れ、貸し付けなどを行う際には、普通、借用(しゃくよう)証書を
書いたり、借り入れの契約書を作成したりします。(⇒「借入金」「貸付金」)
そして、この借用証や契約書の代わりに、「約束手形」を振り出すことが
あります。
この場合は、単に「借入金」「貸付金」としないで、
「借入金」「貸付金」の勘定科目の頭に「手形~」という言葉を加えます。
●<仕訳例: 借入側>
(借)当 座 預 金 ×× (貸)手 形 借 入 金 ××
< 転記 >
[a資産] [b負債]
+ 当 座 預 金 - - 手 形 借 入 金 +
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(次の記事(約1時間後)は、貸し手側の処理です。)