こんなことがありました。(話は脚色していますが、ご了承ください。)
大阪に住むある個人の資産家Y氏が出資している、㈱A社(本社は東京)という会社の一部門に、文化事業部がありました。こんど、この文化事業部をもとの会社から分離し、5千万円の資本金を事業資金として、新たに文化事業を専門に行う㈱B社という会社を設立することになったのです。
そのさい、その資産家の方と㈱A社で、資本金の半分、すなわち2,500万円ずつを出すことにしました。つまり、㈱B社の出資者(株主といいます)は、資産家のY氏50%と㈱A社50%の構成になります。
ここで、株式会社の設立の手順について、ごく簡単に触れておきます。まず、①会社の名前である「商号」、何をするかという「営業目的」、当
初の開業資金となる「資本金」や本店の住所などについて決めます。
次に、②役員と出資者(株主)を誰にするか決めたら、会社設立の日の数
日前には、5千万円全額の払込が確実に行われるよう、入念に先方の資金繰り状況について打合せします。
一般に、会社を設立する日は、縁起をかついで「大安の日」を選んだりすることが多いのです。結婚式の日取りを決めるみたいで面白いですね。
あるいはこんな方もいらっしゃいました。
「語呂がいいので、平成11年11月11日に会社を作ってください」
この依頼は、4日前の11月7日の夜にあった話です。この時は、ずいぶんとあわてたものです。今では笑い話ですが……
(つづく)