教育に関連するニュースをお届けしています。
今日お届けするのは、プールの飛び込みに関する記事です。
東京都教育委員会は24日、都立学校の水泳の授業でプールへの飛び込み指導を原則禁止する方針を決めた。今年7月、都立高の生徒が首の骨を折った事故を受けたもので、来年度から実施する。
今回の方針では、部活動で顧問や外部指導員の指導の下、水深などの安全が確認できた場合のみ飛び込みを認めることにした。文化祭などでシンクロナイズドスイミングを行う場合、生徒が飛び込みなどの危険な行為をしないよう、教職員に安全確保と指導の徹底を求める。
事故は7月14日、都立墨田工業高校の水泳の授業中に発生。男子生徒がプールの底で頭を打った。都教委によると、1999年に死亡事故が起きるなど、都立学校で少なくとも4件の飛び込みによる事故が発生している。
引用元:プールの飛び込み原則禁止(2016.11.24)
これは東京都に限った話ですが、このニュースの数日前に文科大臣が禁止も含めて検討を始めるという発言がありました。そのため、すぐかは分かりませんが、全国的に高校の飛び込み指導が禁止とされるかもしれませんね。
実は1999年の死亡事故では、損害賠償1億円の請求に対して4400万円の判決にとどまりました。ところが、この10月に奈良県で起きた事故(こちらは死亡事故ではなく後遺障害。加えて、授業中の事故ではなく、卒業生の元水泳部員が練習に参加したもの)では、約2億円の請求に対して県が1億円の和解金を支払うことになったばかりで、学校側の安全責任が強く求められる流れがあります。何でもかんでも禁止するのは良くないという意見も根強いですが、学校側が責任や負担に耐えきれないという現実的な理由もありそうなところですね。
ちなみに、小中学校に関しては、2012年からの指導要領で飛び込み指導が禁止されています。昔は授業中に飛び込みさせられたものですが、少なくとも授業中は、水中からのスタートが決まりとなっています。
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