【社労士が解説】年度更新と定時決定、どっちが先?何が違う? | 愛知の社労士・行政書士|労務管理・外国人雇用・在留資格の専門家

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【6月〜7月は要注意】年度更新と算定基礎届、事業主がやるべき2つの大事な手続き

6月〜7月にかけて、事業主の皆さまが必ず対応しなければならない手続きが2つあります。

  • 労働保険の「年度更新」

  • 社会保険の「定時決定(算定基礎届)」

どちらも従業員を雇っている事業所には避けて通れない重要な手続きです。
今回は、それぞれのポイントと、両方をスムーズに進めるためのコツをお伝えします。


【1】労働保険の「年度更新」とは?

労働保険(労災保険+雇用保険)の保険料を確定・申告・納付する手続きです。

  • 対象:労働者を1人でも雇っている事業所

  • 申告内容:

    • 前年度の「確定保険料」

    • 新年度の「概算保険料」

  • 提出先:労働局または労働基準監督署等

  • 期限:6月1日〜7月10日

ポイント:「賃金総額」には通勤手当や残業代も含める。
納付も必要なので、資金繰りの見通しも重要です。


【2】社会保険の「定時決定(算定基礎届)」とは?

健康保険と厚生年金保険の「標準報酬月額」を見直し、
9月からの保険料を決定するための届出です。

  • 対象:4月1日時点で在籍している被保険者

  • 計算期間:4月・5月・6月に支払った給与の平均

  • 提出先:年金事務所(または加入している健保組合)

  • 期限:7月1日〜10日ごろ(年によって若干変動)

ポイント:「支払い基礎日数」が17日未満の月は除外するなど、ルールに注意。

ポイント:特定適用事業所(常時51人以上)では、週所定労働時間が正社員の3/4未満の従業員も、一定の条件(週20時間以上、賃金月8.8万円以上など)を満たせば社会保険の加入対象になります。パート・アルバイトが多い事業所は特に注意が必要です。


【3】同時に進めるときのコツ

この2つの手続き、提出先もルールも違いますが、給与データをもとに集計する点は共通しています。

💡 スムーズに進めるためのポイント

  • Excelや給与ソフトで一覧表を出力し、労働保険用・算定基礎届用に加工

  • 支給日・支払い基礎日数・通勤手当の扱いに注意

  • 電子申請を活用すれば、提出の手間が大幅に減らせる


【4】こんなときは社労士に相談を

  • はじめての年度更新・定時決定で不安

  • パート・アルバイトの保険加入区分が分からない

  • 忙しくて期限内に終わるか心配!

こんなお悩みがある方は、社労士に相談することでスムーズに手続きを進めることができます。
当事務所でも、ご相談・手続き代行を承っていますので、お気軽にご連絡ください。