山田先生が、ほぼTPP協定の知識を持たない三宅氏に不確かな話を吹き込み、扇動者に仕立て上げようとしている。

山田正彦×三宅洋平の特別対談「誰でもわかる!TPPのココがおかしい」
http://miyake-yohei.com/politics/tppyamadainterviewtext/
「TPP協定書」
・条文・附属書・交換文書 原文6300頁→6547頁(2015年11月5日USTR発表テキスト)
     (同)     仮訳1800頁→訳文(条文+附属書)2897頁(政府訳文)           
と言うことは、山田先生はTPP政府対策本部のHPに置かれた条文(訳文)を見ていないことになる。
     
「正文」
・マレーシアはね、あそこスペイン語だったかな→英領だった
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/malaysia/data.html#section1
・日本語が正文にない→TPP協定はWTO協定をテンプレートとして構成されている。英語、スペイン語、仏語がWTOの公用語。

TPP協定のテンプレートはWTO協定
TPP協定条文を読んでいくと、WTO協定との関係が濃密であることが分かる。
TPP協定の第30章最終規定の「第30.3条WTO協定の改正」においてWTO協定の改定に準じTPP協定の改定協議を促している。「第30.8条正文」においては、英語、スペイン語及びフランス語を正文(公用語)としている。野党議員やTPP活動家は、12ヶ国のうち、2番目の経済圏(GDP17.7%)の日本語がどうして正文にならないのかと非難しているが、WTOの公用語が英語、スペイン語及びフランス語であることを踏襲しているに過ぎない。
さらに、TPP協定「第27章運用及び制度に関する規定と第28章紛争解決」の二つの章を読むと、TPP協定の運用は、WTOの組織と運用を手本にして簡素化した運営をしようとしているのが分かる。


WTO設立マラケシュ協定(外務省HP)
第十六条 雑則
 6.この協定は、国際連合憲章第百二条の規定に従って登録する。千九百九十四年四月十五日にマラケシュで、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により本書一通を作成した。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page25_000397.html#section17

 

「黒塗り資料」→非公開の交渉メモ、契約書に相当する協定書が法的拘束力を持つ。先ずは条文を読まなければならない。

 

「10日頑張れれば」
・野党のTPP反対の議員連中と話してると、最初の10日暴れるだけ暴れれば、これ会期切れですよと
→まじめに国会で討論する気がないと宣言している。国会議員は。TPP条文を読み(条文は変えられない)、意見を述べて、異議があれば対策の国内法に修正案を出し最後に採決することが本分でと思うが。このような内容のある国会審議を行えば国民に問題点が伝わる。民進党はこの実質審議を避け、TPP協定の問題点を晒すことなく、流れに任せているような気がする。

 

「国内法改正」
・その条約文章に、これから日本の作る国内法は全部書き換えなきゃいけないんですよ。
・韓国は米韓FTA結んで既に4年だけど、もう200本ぐらいの法律を書き換えてますよ。

→下記に、TPP協定の米国と日本、米韓FTAの韓国と米国のそれぞれの国内法改正のリストがある。山田先生の情報元はどこだろうか?下記の調査では、米韓FTAで韓国が国内法規改正を強制されたのは22項目。


TPP協定締結に伴う国内法の改正
http://ameblo.jp/study-houkoku/entry-12151575802.html

 

「政府調達」
・学校給食。平等に全部入札。将来、英語と自国語
地方自治体の入札に、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、アメリカ合衆国、ベトナムの5ヶ国は参加できない。下記投稿と「TPP政府対策本部Q&Aより」の「食料提供サービスは対象外とする」を参照のこと。


TPP活動家の文書読解能力について 2016年5月27日
「山田元農相」(TPP交渉差止・違憲訴訟の会)
Ⅱ.TPP政府調達章の解釈
http://ameblo.jp/study-houkoku/entry-12164631707.html

 

TPP政府対策本部Q&Aより
Q23 学校給食では、地元の食材を優先的に使用しているが、こうしたことが今後できなくなるのではないですか?
○ TPP協定の発効により、地方公共団体を含め、日本の政府調達に関する制度を変更することが求められることはありません。
○ TPP協定の政府調達の規律の対象は、地方公共団体でも都道府県と政令指定都市に限られますが、これらの地方公共団体に関しても、食料提供サービスの調達に関しては、規律の対象外としています。
○ 仮に、都道府県及び政令地方都市が食料提供サービスを調達する形ではなく、自ら食材自体を購入する場合であっても、一度に調達する食材の金額が一定額(20万SDR:現行の円換算で約3,300万円)以上となるもののみが、TPP協定の規律の対象となりますが、この基準額については、我が国が締結済みのWTO政府調達協定の下での基準額と変わるものではありません

Q24 地方自治体の公共事業に外国企業が参入してきて、地元企業の仕事が奪われることになるのではないですか?
○ TPP協定政府調達章の我が国の約束内容は、既に我が国がWTO政府調達協定において約束しているものとほぼ同じであり、現行の国内の調達制度を変更したり、政令指定都市以外の市町村等新たな市場を外国企業に開放したりするものではありません。そのため、TPP協定により外国企業が現状よりさらに我が国の公共事業に参入しやすくなるわけではありません。
○ また、TPP協定では、州などの地方政府の調達を開放していない国(アメリカ、メキシコ、マレーシア、ベトナム、ニュージーランド)に対しては、日本の地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)の調達の開放についても約束をしていません。
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/qanda/pdf/161007_tpp_qanda_zentai.pdf

(使用言語)
公示に用いられる言語は、公用語(WTOとTPP)の英語、スペイン語、フランス語であるが、TPP協定の下記条文では英語を推奨。
第15.7条 調達計画の公示
5.この章の規定の適用上、各締約国は、調達計画の公示に英語を用いるよう努める。
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_yakubun/160308_yakubun_15-1.pdf

 

「食品添加物」
・アメリカはいろんな食品添加物、1,500種類ぐらいあるんだけど。日本は結構厳格に、700種類ぐらいしか

→厚生労働省「食品添加物」にリスト掲載
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/
・交換文書の中では44種類について米国に認めると約束した
46品目のうち4品目未指定(日米サイドレター)、TPP交渉が始まる前の民主党政権が閣議決定した内容を記載したもの
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/side_letter_yaku/side_letter_yaku21.pdf
→国際汎用添加物の指定(厚生労働省)45種のうち4品目未指定
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/hanyo/index.html

ロードマップ(平成23年、24年は民主党政権、TPP交渉の前に閣議決定をしていた)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000036622.pdf
○規制・制度改革に係る方針(平成24年7月10日閣議決定)(抜粋)
国際汎用添加物のうち、いまだ指定がなされていない15品目について、「規制・制度改革に係る方針」(平成23年4月8日閣議決定)に基づき実施した「食品添加物の指定手続の簡素化・迅速化」のための措置を踏まえ、全ての品目について既に審議が開始されているところであり、このうち食品健康影響評価が終了している3品目については、平成24年度中を目途に指定する。
その他の12品目については、国際汎用添加物の早期指定に向けてリソースを充実させた上で、既に指定された国際汎用添加物の指定に要した期間を踏まえ、追加資料の収集に要する期間を除き、指定までおおむね1年程度を標準とする今後のロードマップを策定・公表し、処理する。
<平成24年度上期措置(3品目指定は平成24年度措置)> 

 

「安全基準」
・第8章の7条 TBT 強制規格

→食品添加物だけの問題ではなく、強制規格、任意規格及び適合性評価手続を作成する際の透明性確保のルールを記載。国内の利害関係者や他国と他国の利害関係者の意見を聞け、という内容。

 

「食品安全」
・全米小麦協会のトレーシー会長が私に言ったのは、「小麦もこれから遺伝子開発へやります」

遺伝子組換え小麦の栽培を認めている国はない。2016年7月ワシントン州で自生種の発見。2013年にもオレゴン州で発見され、米国産小麦の流通が止まった。
FOOCOM 7月30日
http://www.foocom.net/column/gmo2/14673/
日経 7月30日
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGN30H0X_Q6A730C1000000/
有機農業 7月30日
http://organic-newsclip.info/log/2016/16070717-1.html

2013年オレゴン州
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE95307G20130604

 

・アメリカで「遺伝子組み換え食品を表示してはならない」法案ではなく

→米連邦政府GMO表示法成立
FOOCOM 2016年7月31日
オバマ大統領が遺伝子組換え食品表示義務化法案に署名 その内容は?
http://www.foocom.net/secretariat/foodlabeling/14680/
ロイター 2016年7月8日
米上院、遺伝子組み換え作物食材の表示義務化法案を初めて可決
http://jp.reuters.com/article/usa-food-gmo-idJPKCN0ZO0EA
朝日新聞 2016年7月2日
遺伝子組み換え表示義務化 米バーモント州、猛反発も
http://www.asahi.com/articles/ASJ722RB7J72UHBI009.html

TPP政府対策本部Q&A
Q10 TPP協定によって遺伝子組換え農産品の輸入が増大することになるのですか?
遺伝子組換え食品の安全性審査基準の改定や新しく輸入を認めたりすることはTPP協定に規定されていない。
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/qanda/pdf/161007_tpp_qanda_zentai.pdf

 

・包装された食品に関する附属書(第8章TBTの附属書)肥料・農薬・産地・作り方などの表示ができなくなる。
→製法に関する秘密保持を規定したもの、原材料の表示要求は可能。(例、コカコーラの製造方法)

 

・アメリカでも実際、家庭菜園禁止法というのが、寸前のところで可決されそうになったりとか
→2010年に審議されていた米国食品安全近代化法(FSMA)に、上院が「自家菜園禁止法(510法案) ・小規模・兼業農家経営や家庭菜園が違法」を挿入しようとして反対運動が盛り上がった。この騒ぎの主な議論は「自家採種」を違法とする法案であったが、「テスター修正案」で「一部の小規模農家を適用除外に」したことにより反対運動がおさまった。その顛末はS510法案で検索すれば多くの情報が出てくる。
ミシェル夫人は、家庭菜園の推奨者
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/policy/tpolicyj-archive2010-18.html

 

「安価なコメ輸入」
・ベトナム米 5キロ50円で、コシヒカリだよ。

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」で守られている。
(説明)
平成27年10月5日アトランタ合意、平成28年2月4日署名されたTPP協定では、重要5品目は「関税撤廃」にならず、関連法と農業基本法の改正が不要であることが判明した。
 

重要5品目のTPP協定結果と現法律
 →国内法の基本的な法改正が不要(関税法のみ改正)
1.米、麦;国家貿易の基本法を変えずに、TPP諸国への枠内割当の若干の増加
「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO113.html
2.牛肉、豚肉;関税の大幅引下げを受入れ。生産者保護の立法など長期計画必要
3.乳製品;一部品種の関税引き下げと枠内割当の増加、国内酪農への影響評価要
畜産物の価格安定に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO183.html
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO112.html
4.砂糖、でん粉;一部品種の関税引き下げと枠内割当の増加、国内産業への影響評価要
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO109.html

なお、畜産、砂糖・でん粉等については下記の基本法により国内産業の保護が行われている
独立行政法人農畜産業振興機構法
https://www.alic.go.jp/operation/common-laws.html

下記品目については、関税撤廃となり、生産者の保護が必要
落花生、茶、果物、鶏卵、鶏肉、蜂蜜、林産物、水産物

農林水産省 TPP関連情報
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tpp/index.html#eikyou

 

農業基本法
TPP協定においては、食料・農業・農村基本法、農地法、農業協同組合法の基本的な法律の改正を要求されていない。一方、日本国内では、農業従事者の老齢化に伴う離農者と耕作放棄地問題が喫緊の課題となり、その対策と農地法および農協法の改正への努力が行われている。

 

TPP協定の理解について
平成25年3月のTPP参加表明時点の前提と署名されたTPP協定の内容は、重要5品目に関し、「関税撤廃であるかどうか」、撤廃ならば協定遵守のため「関連法と農業基本法の改正が必要か」という観点からみていただく必要がある。関連法も農業基本法も改正を求められることはなく、基本的には「国会決議」が守られたと言える。
しかし、牛肉や豚肉などは関税撤廃には至らなかったが、大幅な引下げを余儀なくされ、国内生産者の保護政策(マルキンなど)が法律として提出されている。今後は、EUや米国で実施されている直接支払補償制度(マルキンも同じ範疇)等による農業生産者の保護政策の充実が求められる。

 

食糧法とミニマム・アクセス米(MA米)
農水省「ミニマム・アクセス米に関する報告書」平成21年3月31日に下記の説明がある。

この報告書の5頁~7頁に、ウルグアイ・ラウンド交渉の結果、関税化の代わりに1995年より特例措置のMA米を適用していたが、1999年度から関税化に切り替えたので2000年に特例措置をやめたと書かれている。下記7頁の表現は、WTO協定交渉において、日本は関税化を選択しMA米の特例措置をやめると国際的に宣言したもので、MA米77万トンの輸入枠は、特定国との取引と理解している。実際、米国への割当は、77万トンの50%と固定されている。TPP協定でも(いわゆるWTOの枠外で)米豪合わせて13年後に7.8万トンと約1割の枠を増やす国別の割当になっている。
http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokuryo/0903/pdf/ref_data2.pdf

(5)コメの関税化(7頁)
○ MA米の輸入が始まった当初、我が国は関税化の特例措置(関税化をしない代わりに、ミニマム・アクセス数量を上乗せすること)を適用していましたが、数年が経過しMA米の国内での評価がある程度判明した時点で、2000年から始まるWTO農業交渉も念頭に置き、この特例措置をやめることとしました。
○ これにより1999年度からは、MA米以外の外国産米についても、枠外関税を払えば誰でも輸入することができるようになりました。(これを「コメの関税化」と呼んでいます。)
○ コメの関税化に伴い、2000年度以降におけるMA米の輸入数量は、国内消費量の7.2%(毎年約77万玄米トン)に縮減されています。

 

一方、国内法においては、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(以下食糧法)第30条国家貿易、第31条SBSの規定があり、この法律が「MA米」の運用を規定しています。つまり、MA米と言うのは、国際的公約ではなく、特定国との取引であってそれを国内法の食糧法で国家貿易として裏付ける仕掛けだと理解している。国際的な攻撃から国内産米価を維持し生産者を守るという意味では巧妙な仕掛けあると言える。

 

(過去の投稿)
TPP協定は相互主義か 2015年11月7日
http://ameblo.jp/study-houkoku/entry-12092940188.html

 

「政府調達」
・アメリカがね、公立学校、小学校、中学校を、4年間で4千閉鎖したの。で、民間の株式会社に全部委託したんだ。
水道局やってるよね。市がやってる、これはね。ところが今回TPP協定で、いわゆる政府調達、これに入るんだけど。これが全て民営化。

→教育基本法、学校教育法、私立学校法で守られている
TPP協定における「教育」問題 2015年11月27日
http://ameblo.jp/study-houkoku/entry-12100085824.html
→政府調達は限定されている。自治体の水道業に米国籍の会社(ベクテルなど)は参入できない。前記「政府調達」に説明済み。

 

「漁業」
・沿岸漁業、大きい資本の大きい船が外国からドーンと来て

→あり得ない。漁業法、EEZでの主権的権利行使法で守られている。
(TPP協定書も法律を読まない活動家(1)で解説済み)

 

「著作権」
・著作権法違反だ」と、私をすぐ逮捕できるんだ
・「刑罰については拘禁刑と罰金を併科しろ」と。「罰金においては高額にすること」
・第18章の80条

→現在の著作権法にも刑事罰があり、親告罪と非親告罪とが規定されている。TPP協定に従う国内法改正では、文書の海賊版販売と映画海賊版ネット配信が非親告罪として追加された。(山田先生の言動は行き過ぎている)


著作権法第123条(平成24年改正・現法)
第119条、第120条の二第三号及び第四号、第121条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (親告罪)
親告罪(権利者の告訴)
 ・119条 著作権侵害・著作者人格権侵害等
 ・120条の2第3号(権利管理情報)
 ・120条の2第4号(還流防止措置)
 ・121条の2 外国原版レコードの無断複製
 ・122条の2 秘密保持命令違反
非親告罪(捜査機関が告訴)
 ・120条 死後の人格的利益の保護
 ・120条の2第1号・2号:技術的保護手段の回避装置の提供など
 ・121条 著作者名の虚偽表示
 ・122条 出所明示義務違反(第四十八条又は第百二条第二項の規定)


TPP協定による改正法案
第123条の2(非親告罪)
次の行為は前項(123条)の規定を第119条第1項の罪に適用しない→親告罪の適用はしない→非親告罪
 ・文書の海賊版販売
 ・映画海賊版ネット配信

 

賠償金は著作権法第114条に、罰金は第119条以降に、書かれている。
TPP協定による改正法案では、第114条の4「著作権等管理事業者の使用料規程により算出した額」が新設されている。

政府は、2016年3月8日に改正案を国会に提出した。

TPP政府対策本部 政府の取組
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案について
http://www.cas.go.jp/jp/tpp/torikumi/index.html

TPP関連改正法案(著作権改正に係わる条文)
http://www.cas.go.jp/jp/houan/160308/siryou4.pdf

概要
著作権に関しては下記5項目の改正
 A.著作物等の保護期間の延長

 B.著作権等侵害罪の一部非親告罪化


 C.アクセスコントロールの回避等に関する措置


 D.配信音源の二次使用に対する報酬請求権の付与


 E.損害賠償に関する規定の見直し


http://www.cas.go.jp/jp/houan/160308/siryou1.pdf