米下院監査委員会がファウチ博士等の新型コロナ(COVID19)への関与について調査した結果をまとめ2024年12月に最終報告書を発表した。それから1年4ヶ月後に、ファウチ博士の上級顧問を務めていたデビッド・モーレンス博士が起訴された。関係者特にファウチ博士の起訴が噂されている。

 

 

起訴情報詳細 POLITICO 4月28日記事

https://www.politico.com/news/2026/04/28/fauci-aide-covid-research-indictment-00895447

 

 

2024年12月 下院監査委員会最終報告

 

 

2026年2月のトランプ関税違憲判決後、昨年から納税した関税の返還手続きが始まった。1,660億ドルの内、1,270億ドル(フェーズ1)

米国税関・国境警備局(CBP) の発表(JETRO4月21日記事)

 

 

日経 4月22日記事

 

関税の増税分を33万社の業者に還付するのだが、最終負担者(消費者)にどうやって払い戻すのかと疑問を抱いていたが、米議会が消費者への還元を求める書簡を業者に送付した。
JETRO 4月28日記事

 

 

Bloomberg 2月21日
米最高裁:IEEPAと麻薬対策に基づくトランプ関税無効判断
 

これまで納税された関税1700億ドルの還付は米貿易裁判所に再戻され1500社以上からの訴訟による?

トランプ大統領 IEEPAと麻薬対策に基づく関税を撤廃し、代わりに1974年通商法第122条による10%の追加関税を布告した。
Bloomberg 2月24日
トランプ氏、世界一律10%の新関税発動-15%への引き上げ策定進める
 

1974年通商法(大蔵省仮訳)
関税調査月報 28(1)   
雑誌 大蔵省関税局国際第二課 [編]. 大蔵省関税局, 1974-08

 
第122条 国際収支権限
(a)基礎的な国際収支問題が生じ、その結果、
 (1)合衆国の国際収支上の大幅かつ深刻な赤字に対処し、
 (2)外国為替市場におけるドルの急迫した大幅な下落を防止し、あるいは、
 (3)他の諸国と協力して、国際収支の不均衡を是正するために、
 特別な輸入措置によって輸入を制限する必要が生じた場合には、大統領は、150日を超えない期間(但し、議会の制定する法律によって当該期間が延長される場合を除く。)において、次のいずれかの措置を布告することができる。
  (A)合衆国に輸入される産品に対する関税の形態による従価15パーセントを超えない暫定的な輸入課徴金(既存の関税に加える。)
  (B)合衆国への輸入品に対する割当て制による暫定的輸入数量制限、若しくは
  (C)(A)の暫定的輸入課徴金と、(B)の暫定的輸入数量制限の併用

(B)(および(C)のうち、(B)に関する部分)に基づいて委任される権限は(ⅰ)合衆国が加盟している国際通商協定または国際通貨協定が、国際収支対策としての輸入割当てを認めている場合で、かつ(ⅱ)基礎的不均衡が、(A)または(C)に従って布告される課徴金によっては、効果的に解消されない範囲でのみ、これを行使することができる。(A)または(C)に従って布告される暫定的輸入課徴金は、通常の関税と同様に取り扱うものとする。

(b)大統領は、(a)項に基づく輸入制限が合衆国の国益に反すると判断する場合には、そのような制限措置の布告を差し控えることができる。その場合、大統領は、
 (1)その決定を直ちに議会に通知し、かつ、
 (2)直ちに、第161条(a)項に基づいて指名される議会の正式顧問団を招集し、その決定の理由について協議しなければならない。

(c)基礎的な国際収支問題が生じ、その結果、
 (1)合衆国の国際収支における大幅かつ、恒常的な黒字(統計局によって報告される輸入品のCIF価額に基づいて決定されたもの。)に対処し、
 (2)外国為替市場におけるドルの高騰を防止するため、
輸入を増加させるための特別の輸入措置が必要であると判断する場合には、大統領は、150日を超えない期間(但し、議会の制定する法律によって当該期間が延長される場合を除く。)において次のいずれかの措置を布告することができる。
  (A) 任意の産品に対して関税率を暫定的に引き下げること(従価5パーセントの範囲内で)、
および
  (B)実施されている輸入制限のもとで輸入可能な産品の金額または数量を暫定的に増加させること、あるいは実施されている輸入制限を暫定的に停止すること。

 本項に基づいて布告される輸入の自由化措置は、対象産品に関する限り、広範かつ画一的に適用されなければならない。但し、大統領の判断により、そのような自由化措置が、農業、鉱業、漁業、若しくは商業を含む国内産業の企業または労働者に対して実質的な被害をもたらし、あるいは国家の安全保障を損ない、若しくはその他の点で国益に反すると考える場合には、大統領はそれらの産品に関し本項に基づく輸入の自由化措置の布告を行ってはならない。

(d)
 (1)(a)項に従って布告される輸入制限措置は、無差別待遇の原則に反しないようにこれを適用しなければならない。さらに、(a)項(B))に基づいて布告さえる輸入割当は、その制限がない場合に諸外国と合衆国との間で行われていたと考えられる通商上の配分に、できるだけ近づくように、これを適用しなければならない。
 (2)大統領は、(1)号の規定にかかわらず、本条の目的が、大幅または恒常的な国際収支の黒字をもつ1または2以上の国に対して措置をとることによって、最もよく実現されると判断する場合、それ以外の全ての国を、当該措置の対象から除外することができる。
 (3)国際的に合意された国際収支調整手続の改善がなされ、その改善の一部として課徴金の適用に関する新しい規則が合衆国にとって発効した場合、それ以後においては、(2)号に述べる除外の権限は、その新しい国際規則に合致する方法で適用されなければならない。
 (4)国際収支調整の責任は、赤字国および黒字国が等しく分担するという意味で、国際収支調整の手段としての数量制限に代えて課徴金を利用する(および課徴金の利用に関する規則を定める)ことを目的として、国際協定に必要な修正を加えるよう大統領が求めるというのが、議会の意向である。

(e)
 (a)項に基づいて布告される輸入規制措置は、対象となる産品に関して広範かつ画一的にこれを適用しなければならない。但し、大統領は、本条の目的に沿って、合衆国経済の必要上、特定の産品については輸入規制措置の対象としないことを定めることができる。そのような例外は、妥当な価格で国内で充分な供給がえられない場合、必要不可欠な原材料を輸入する場合、輸入物資の供給における深刻な混乱を避ける場合、およびその他の類似の場合に限るものとする。さらに、すでに輸入規制の対象となっている産品、輸送中の物資若しくは拘束力のある契約の対象となっている物資など、本条の目的を達成するうえで輸入規制物資が不要若しくは非効果的であるような産品については、それを輸入規制の対象から一様に除外することができる。対象産品に関する輸入規制措置の権限、および対象産品に関する例外措置の決定は、」いずれも、個々の国内産業を輸入競争から保護することを目的とするものであってはならない。

(f)
 (a)項(A)または(a)項(B)に従い、ある産品の数量、または金額、若しくはその双方に関して、数量制限を布告する場合には、その終了制限は、
 (1)大統領がその産品の輸入に関して代表的であると考える最近の期間において、合衆国が、その規制の適用を受ける外国から輸入した当該産品の数量または金額を下回らない数量または金額の輸入を認めるものでなければならず、また、
 (2)当該代表的期間の終了以後、当該輸入産品および国内で製造または生産される同種若しくは類似の産品の国内消費量の増加を考慮したものでなければならない。

(g)大統領は、最初の150日の有効期間中、または議会が制定する法律によって延長された期間中、本条に基づく布告の一部または全部を、本条の規定と合致する方法で停止、変更若しくは、終結させることができる。

(h)合衆国への輸入品に課徴金を賦課するために、関税譲許の終結を認める法律のいかなる規定も、これを援用することはできない。