一級建築士の悩みごと -29ページ目

横の繋がり

今日はちょっと、腹が立ってます!
あんまり気の短い方ではないはずですが、何か納得がいきません。

先日、○○市役所のA課へ、とある申請書を提出しました。
数日後、A課の担当者から連絡がありました。
「決裁が降りたので書類をB課へ持って行き、その課で受付をした旨の書類をまたA課へ持って来てください。その後、許可証が発行されますので、数後日に取りにきてください。」

???

何故、同じ建物の中、まして同じフロアーにある別の課へ書類を廻す為だけに、わざわざ呼び出すの?
書類をもらってくるだけなら、自分でB課へ行ってもらってくればいいのに・・・。
許可をもらうために申請をしたのだから、許可証が出てから連絡をくれ!!

普通の民間の会社でお客様に対してこんなことをしたら、もう2度と利用してもらえないと思います。
縦割り行政と昔から言われていますが、せめて同じ市役所の中ぐらい「横の繋がり」を持ちましょうよ。

認定書

確認申請の申請準備で、面倒くさいもののひとつに、耐火性能などの認定書の添付があります。
以前は、認定番号を図中に記載するだけでよかったのが、建基法改正以後は認定書を添付しなくてはいけないようになりました。

改正後、間もない頃は原則的にすべての認定書の添付を求められました。
しかし、混乱が多かったのか、はたまた当たり前のように認知されているものまでの添付は無駄!ということに気が付いたのか?添付をしなくてもよいものもでてきました。

けれど今でも、大量の認定書をHPなどからダウンロードしてプリントアウト、1種類の認定書に10ページ以上もあるものも当たり前。これを1物件に何十種類もプリントアウトします。

確認申請の審査では、図面中に記載してある認定番号と認定書の表紙に記載してある認定番号を照らし合わせているだけのよう・・・。
それだけのことなら、何故、認定品の仕様書や施工要領のページまでの提出を求めるのか?

一言、いわせてください。
紙の無駄遣い!!
もうちょっと、設計者のことを信じたらどおですか!!

確認申請 図面訂正

昨年6月の建築基準法の改正により、確認申請の審査が厳格化されたのは皆さんもご存知のこと思います。
この影響で、確認申請の審査がスムーズに行かず、「確認がおりない」といわれ建築業界に不安が広がりました。

1年経ち、最近では少し緩和されるような通達なども出て、混乱も少しずつ和らいできているような気がします。
しかし、そこでちょっと気になることが・・・。

私の住んでいる行政庁では確認申請の訂正には、原則的に訂正印での図面訂正を認めていません。図中の単純な記入ミスなどで訂正した図面を新たに差込み、訂正前の図面には「差込み前」とスタンプを押して残しておくことになっています。

ところが、隣県の行政庁では、訂正印での図面訂正を認めています。前記のように新たな図面を差込みしても、訂正印でもどちらの対応でもよいと指導されています。

各審査機関で、審査の方法にこれだけの違いがあると、私は戸惑いを感じます。
皆さんの地域では、確認申請の訂正などの対応はどのようになっていますか?