一級建築士の悩みごと -24ページ目

スキップ・フロアー

「バリアフリー」という言葉が広まってから、住宅での床の段差はタブーのように言われるようになりました。

しかし、私は住宅内部の段差は有ってもいいと思います。
使い勝手や安全性、そしてデザイン性や演出も考えた上で、生活の邪魔にならない工夫が出来れば、段差も有効に生きてきます。

スキップ・フロアーの住宅では、空間が立体的に構成され、デザイン的にも面白くなります。
また、単純な2階建ての住宅よりも、上下の繋がりが近くなることもメリットのひとつです。

「使い易さ」と「デザイン性」、この2つがうまく組み合わせられることが住宅の設計のポイントの一つだと思います。

国土交通省大臣

新内閣が発足し、大臣が任命されました。
みなさんもニュースでご存知だと思いますが、私達の業界の所轄官庁、国土交通省の大臣は昨日、辞任しました。
業界のことには、まったく関係の無い無責任な発言が辞任の原因です。

景気後退や、昨年の建築基準法改正の影響で、大きな悲鳴をあげている業界です。
そんな大変な業界の大臣に任命されていて、一体何を考えているのでしょう。

腹が立つのを通り越して、呆れ果ててしまいます。

居室の定義

建築基準法第2条に「用語の定義」があります。
その、2項に「居室」があり、以下のように定義づけされています。

「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」

実務で、「居室」、「それ以外の室」を区別する時に難しい場合がよくあります。
その都度、担当行政庁などに相談をするのですが、実際の使い方と法的な捉え方にズレを感じることがよくあります。
このズレは、建築基準法の想定していない用途の建物が時代の流れや、施主の要求によって、新たに生まれてくるために起こることだ思います。

今も、計画中の物件で「居室」なのか「室」なのか、判断に苦しんでいます。
もう少し、通達や指導要綱を調べて検討をしてみます。