居室の定義
建築基準法第2条に「用語の定義」があります。
その、2項に「居室」があり、以下のように定義づけされています。
「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」
実務で、「居室」、「それ以外の室」を区別する時に難しい場合がよくあります。
その都度、担当行政庁などに相談をするのですが、実際の使い方と法的な捉え方にズレを感じることがよくあります。
このズレは、建築基準法の想定していない用途の建物が時代の流れや、施主の要求によって、新たに生まれてくるために起こることだ思います。
今も、計画中の物件で「居室」なのか「室」なのか、判断に苦しんでいます。
もう少し、通達や指導要綱を調べて検討をしてみます。
その、2項に「居室」があり、以下のように定義づけされています。
「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」
実務で、「居室」、「それ以外の室」を区別する時に難しい場合がよくあります。
その都度、担当行政庁などに相談をするのですが、実際の使い方と法的な捉え方にズレを感じることがよくあります。
このズレは、建築基準法の想定していない用途の建物が時代の流れや、施主の要求によって、新たに生まれてくるために起こることだ思います。
今も、計画中の物件で「居室」なのか「室」なのか、判断に苦しんでいます。
もう少し、通達や指導要綱を調べて検討をしてみます。