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「僕に1ヶ月休みなしで働けって言うんですか!」
シフトを作っていた私に激怒して詰めて来たのは当時の部下でした。
その人のシフト表には規定数の休み(公休が9日)あります。
勿論「シフト上は休みなのに実は出勤しなきゃいけない」みたいなブラック企業的なこともありません。
そして彼が嘘をついたり、勘違いしている。
そんなこともありません。
ではなぜ怒っていたのでしょうか?
実は介護施設ならではの理由がありました。
介護施設の夜勤は大きく2種類に分けられます。
拘束時間(勤務時間+休憩時間)が9時間前後の『ショート夜勤』と16時間前後の『ロング夜勤』です。
彼が怒った理由は夜勤の翌日にありました。
通常ショート夜勤の翌日は公休扱いになります。
仮に22時から7時までの勤務だとしたら、ざっくり言うと仕事終わりの7時から次の勤務時間までが公休です。
それに対してロング夜勤の翌日は『明け』という扱いです。
16時から9時までの勤務だとしたら、仕事終わりの9時から24時は『明け』で、翌日が公休です。
※労働基準法ではもっと細かいルールがありますがこの記事では割愛します。
ロング夜勤は2日分働いたという扱いです。
私がシフトを作っていた施設はショート夜勤、対して彼が元いた施設はロング夜勤。
「公休=丸一日空きがある」という認識の彼と「公休=夜勤終わりも含まれる」という認識の私。
二人の認識の違いから起こったトラブルでした。
当時は自分が正しいと信じて疑いませんでした。
今も考え方自体が間違っているとは思っていませんが、『人としての優しさに欠けていた』と反省しています。
ロング夜勤の施設で働くようになって気が付きました。
「夜勤終わりを休みと捉えるのはしんどい!」
細かい夜勤明けの休みのルールについて、詳しいサイト(外部リンク)を貼っておきますので、気になった方はご覧下さい。
記事の読みやすさを重視して割愛した部分まで詳しく説明してくださっています。
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