今回は第三条の「他の法令等との関係」について解説します。
(他の法令等との関係)
第三条 小牧野遺跡及び次条の規定により市長が指定する重要な保護区域の保護については、文化財保護法、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、景観法(平成十六年法律第百十号)その他の法令及び条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
「小牧野遺跡」とその周囲に設定された「重要な保護区域」を、きちんと保護するためには、
むやみに開発が行われないような規制(ルール)が必要になります。
規制については、新しい規制を作る方法や、
今も存在している規制を活用するといった方法がありますが、
今回の条例では、すでにある規制を活用する方法を選んでいます。
この条例を読むと、文化財保護法や森林法、道路法など、いくつかの法律が書かれています。
例えば、農地法では、農地(畑や水田など)以外の目的で、勝手に使用することが」できないし、
農地法以外の法律では、それらの法律によって定められた区域の中で、勝手に開発や工事などを行うことはできません。
もし、勝手に開発などを行った場合には、違法行為となり、罰を受ける場合もあるので、
自分の土地であっても気をつけなければなりません。
(つづく)