子どももわかる「小牧野遺跡の保護に関する条例」その5(おわり) | こまきの自然学校

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縄文時代のストーンサークルで知られる「小牧野遺跡」をテーマに、文化財と自然との一体的な保護を目指した活動などを紹介するブログです。

堅苦しい条例の解説も、そろそろ終わりにしたいと思います。


前回は、規制の話をしましたが、規制が発生する場合には、

基本的に、規制が必要な範囲を設定する必要があります。


範囲を設定しなければ、どこからどこまで、規制がかかるのか、

わかりませんので。


で、条例の文章を見てみましょう。

(重要な保護区域の指定)

第四条 市長は、縄文時代の人々が行った石の採取等による土木工事及びその人々の狩猟、採集、漁労等の日常生活に関連する小牧野遺跡の遺構並びにその周辺区域の良好な自然環境を保護するため、当該周辺区域のうち、別図に定める範囲を、重要な保護区域として指定する。


この文章では、「重要な保護区域」として、縄文人の活動の範囲が書かれています。

つまり、竪穴住居跡とか墓だとか、そういった考古学的な痕跡がのこる範囲が「遺跡」であって、

それ以外の考古学的な痕跡がのこらない自然環境を指しています。

でも、いくら文章で表現しても範囲がイメージできないので、

「別図」に、その範囲を書いています。(下の図です)

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次に、「市の責務」という部分を見てみます。ここでの、「市」とは、青森市役所や青森市教育委員会など、

ひとつにまとめて「市」と言っています。

また「責務」というのは、「役割」を言ってるようなもんです。

また、漢字で一と書かれている部分は「だい5じょう だい1こう だい1ごう」と呼び、

2と書かれている部分は「だい5じょう だい2こう」と呼びます。

(この特殊な呼び方は、市役所の人でも、わからない人が多いと思います)

第五条 市は、小牧野遺跡及び前条の規定により市長が指定する重要な保護区域(以下「遺跡周辺一帯」という。)が適切に保護及び活用されるような措置を講ずるとともに、第一条の目的を達成するために、次に掲げる施策を実施するよう努めなければならない。

 小牧野遺跡の保存管理計画に関する施策

 遺跡周辺一帯に関する教育の振興及び学習機会の充実に関する施策

 遺跡周辺一帯に関する情報発信、学術研究及び民間団体等の活動への支援に関する施策

 その他遺跡周辺一帯の保護及び活用に関し、市民等の理解を深めるために必要な施策

2 市は、この条例の運用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。


で、ここで何を言っているのかというと、

一から四については、保存のための計画を作ったり、教育的なことをしたり、

情報を発信したりすることなど、市役所の役割(仕事)を条例で定めています。

なので、市役所の人からすると、結構なプレッシャーになる。ということです。たぶん・・・


また、2については、土地を持っている人などの事情も考えて、

この条例を活用しましょう。ということです。









続いて、「市民等の責務」を見てみましょう。

ここで言う「市民等」については、 第3回講座 で解説していますので、省略します。

で、何を言いたいのかというと、市役所等が行う取り組みに、皆さんに何とか協力してほしい。

ということを書いています。↓


(市民等の責務)

第六条 市民等は、この条例の趣旨を踏まえ、遺跡周辺一帯の保護に努めるとともに、市が実施する遺跡周辺一帯の保護に関する施策に協力するよう努めなければならない。


最後になりますが、多くの条例では、「委任」や「附則」というのがあります。


この場合の「委任」とは、この条例の範囲内で、

もっと細かいルールを作る必要がある場合には、別に「規則」を定めるかもしれない。

ことを言っています。しかし、現時点では、そういった問題がないので、

今のところは「規則」を作っていません。


また、附則については、この条例が有効とな年月日が書かれています。

この条例の場合には、平成24年12月25日に制定(決定)されていますが、

実際には平成25年4月1日に“始まりますよ!”ということを言っています。


なお、この附則は、条例を改正(変更)したときの、年月日も書かれるときがあります。





(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する



以上、5回にわたる連載でした。


次回以降は、この条例を多くの人に知ってもらうイベントの様子を紹介したいと思います。


では、またね。


(市の責務)