「青森市小牧野遺跡の保護に関する条例 」第3回講座です。
今回は、第一条の「目的」と第二条の「定義」について解説します。
まず、第一条ですが、ここでは、この条例を作る目的が書かれており、
第2回講座の「前文」を、具体的にしたものになっています。
では、第一条を読んでみましょう。(下の青文字)
(目的)
第一条 この条例は、小牧野遺跡の保護に関し、保護すべき小牧野遺跡の周辺区域を指定し、市及び市民等の責務を明らかにすることにより、小牧野遺跡及びその周辺区域の保護の推進を図り、もって市民の文化的向上に寄与することを目的とする。
ここでは、目標が二つ書かれています。
一つ目は、「小牧野遺跡及び周辺区域の保護」すること。これは、小牧野遺跡だけではなく、その周辺も保護しましょうということ。
二つ目は、「市民の文化的向上に寄与」すること。 これは、文化などに関わりお持ちながら、役立てましょう。といった感じかな。
さらに、これらの目標を達成するために、大きく二つの方法も書かれています。
一つ目は、「保護すべき小牧野遺跡の周辺区域を指定」すること。これは、保護する対象を、きちんと条例で決めましょうということ。具体的には、第四条に書かれています。
二つ目は、「市及び市民等の責務を明らかにすること」となっています。これは、青森市役所(教育委員会含む)と市民(業者なども含む)の役割分担をしましょうということで、第五条と第六条に具体的に書かれています。
次に、第二条を読んでみましょう。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 小牧野遺跡 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された史跡小牧野遺跡(平成七年文部省告示第二十七号及び平成十三年文部科学省告示第百四十二号)をいう。
二 市民等 小牧野遺跡及び第四条の規定により市長が指定する重要な保護区域に土地を所有若しくは占有し、これらの区域に滞在し、又はこれらの区域を利用若しくは通過する者をいう。
ここでの定義というのは、この条例の中で出てくる用語について説明しています。それも、用語の意味を誤解されないように、厳密に書かれています。
例えば、「小牧野遺跡」だけだと、縄文時代の範囲なのか、平安時代の範囲なのか、混乱させてしまう恐れがあります。ですので、ここでは文化財保護法という国の法律で指定された範囲。を小牧野遺跡としています。
市民等についても、普通に考えれば青森市民全員をイメージしますが、ここでは小牧野遺跡と周辺に関する土地の所有者や利用者、見学者、通行者など限定的な意味で使われています。
(つづく)