この法律は、
全ての中国人は国内だけでなく、例えば日本国内の旅行者も、定住者も、中国人である以上、中国の国家情報活動機構から情報活動の協力を求められた場合には、協力する義務がある
と定めています。
中国国内では、企業組織でも中国当局が要求すれば、顧客情報だろうと何の情報であろうとも提供する義務があり、拒否すれば重犯罪として逮捕されます。
日本国内でも先日、日本国内にいるある中国人に日本企業で知りえた情報を提供するよう強要され、窃取に及んだという報道がありました。
国会でも「日本企業に対して、デジタル上の人権(人格権)の侵害を容認している他国の国民(つまり中国人)を雇用している日本企業の割合及び雇用人数を届け出ることを義務付けることを検討しているか」という質疑があったようですが、なんとも悠長なことです。
孔子学院も動きがやっと出てきましたが、戦後のお気楽で能天気な数十年間の”ゆるみ”というのか、早急にタガを締め直す時がきました。


