中国のセキュリティは3法(個人情報保護法、サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法)があり、欧州GDPRや米国のものを参考にしているらしいですが、不透明な部分が多い。
重要情報の定義も欧米とは異なり、「社会公徳および論理への適合」という表現で国家安全保障に関するものは全て重要とみなされますが、何が「社会公徳」に該当するのかは不明です。個人情報の対象幅も広く、どこに宿泊したのかの情報、ウェブサイト閲覧記録、宗教信仰なども対象で、要は自国民を監視・統制する目的もあるわけです。
自動車や人の画像も一定数量を超えると重要情報になり、日本企業が中国内に設立した現法で勤務する中国人従業員の情報を日本に送信すると違反行為になる。中国人従業員が口頭で該当情報とみなされる内容を日本人社員に伝えても、輸出規制違反に相当し処罰されることもある。
域外適用されるので、日本に本社がある企業も、適用対象になり個人情報違反だと、5000万元(9億5千万円)または前年売上高の5%のうち高い金額の罰金が課されます。
極めつけは「反外国制裁法」で、米国等による制裁に対抗する目的で制定されたもので、中国企業および個人等に対する差別的制裁措置、内政干渉を実行した企業や個人を対象とした制裁を定めています。何がその行為にあたるのかは中国当局が決められるものなので、欧米の制裁措置に賛同を表明しただけでも対象になって、もしかすると身柄拘束されるかもしれません。