保護責任者遺棄で懲役15年 2007年12月19日
保護責任者遺棄で21歳の女性に懲役15年の判決があった。1か月放置した事により餓死した事件である。保護責任者遺棄の上に殺人と死体遺棄がつき15年となったのだ。
父親の責任は問われたのだろうか?同居していなければ全く責任は無いのか?
21歳で三人の子どもを出産し、二人の子どもと同居し生活することは困難だと思う。行政のサポート、民生委員、等情状状況も少なくないと思う。女性に、16歳で婚姻を許している国にはそれなりの責任は発生しないのだろうか?
日本の司法は女性に対し、加害者であろうとも被害者であろうとも「厳しい」と指摘されている。
本当に懲役15年でいいのだろうか?