他人の心臓 過去ログ転載
2007年09月19日
ある事件、交通事故被害者の置き去り。その置き去りをしたのは警察。警察の責任を追及した遺族に対し、警察は「事故死」ではなく「病死」を主張し、心不全の検死鑑定を出した。
遺族は故人が解剖を受けた所見がなかったので、不審に思い検体の提出を求めた。鑑定医から提出された心臓の検体をDNA鑑定したところ、なんと女性のものだった。(故人は男性)
民事(損害賠償)一審では証拠採用されず敗訴。控訴審では一転証拠採用された。判決は驚くべきものだった。
「検体が他者のものだったとても、解剖がなかったと証明するものではない」と棄却。
「しなかったこと(不行為)」を証明するのは大変困難ではあるが、この判決文に接しては言葉がない。