女子高生ストーカー殺人 犯罪報道 | leraのブログ

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女子高生ストーカー殺人 犯罪報道




 犯罪報道をしている国と、していない国がある。

 報道の自由、知る権利の観点から犯罪報道をする国の方がいいと思う。


 問題は犯罪報道の目的である。以下の目的がある。

 犯人確保のための情報収集

 続犯・累犯・模倣犯の注意喚起

 犯罪分析による同様犯罪の防止



 この目的を踏まえた上で、実名報道の問題が出てくる。

 犯罪報道における実名報道については、種々の意見があり確定していない。その中で私は実名報道に対する懸念を強く感じる。(上智大学の田島泰彦教授の意見、同志社大学の浅野健一教授の意見、「人権と報道連絡会」の意見が参考になる)



 容疑者が確保される前は、情報収集のために被害者の実名報道は必要かもしれない。しかしプライバシーに触れる必要はほとんどない。


 容疑者が確保された後、もう被害者も容疑者も実名報道の必要は無い。


 今後実名報道があるとするなら、有罪判決が確定したときの被告名だけである。


 注意しなければならないのは、容疑者確保と言っても冤罪の場合があるということであり、被害者の個人情報は全く不要だということである。


 さらに「周辺」の人の感想を垂れ流しにし、警察発表を鵜呑み報道する。

 ジャーナリズムは、自分で取材し、自分で分析し、事実を見極めることである。



 また新しい課題として被害者及び容疑者のSNSの報道問題が出てきた。


 今回の当事件の報道については強い懸念を感じる。