女子高生ストーカー殺人 犯罪報道
犯罪報道をしている国と、していない国がある。
報道の自由、知る権利の観点から犯罪報道をする国の方がいいと思う。
問題は犯罪報道の目的である。以下の目的がある。
犯人確保のための情報収集
続犯・累犯・模倣犯の注意喚起
犯罪分析による同様犯罪の防止
この目的を踏まえた上で、実名報道の問題が出てくる。
犯罪報道における実名報道については、種々の意見があり確定していない。その中で私は実名報道に対する懸念を強く感じる。(上智大学の田島泰彦教授の意見、同志社大学の浅野健一教授の意見、「人権と報道連絡会」の意見が参考になる)
容疑者が確保される前は、情報収集のために被害者の実名報道は必要かもしれない。しかしプライバシーに触れる必要はほとんどない。
容疑者が確保された後、もう被害者も容疑者も実名報道の必要は無い。
今後実名報道があるとするなら、有罪判決が確定したときの被告名だけである。
注意しなければならないのは、容疑者確保と言っても冤罪の場合があるということであり、被害者の個人情報は全く不要だということである。
さらに「周辺」の人の感想を垂れ流しにし、警察発表を鵜呑み報道する。
ジャーナリズムは、自分で取材し、自分で分析し、事実を見極めることである。
また新しい課題として被害者及び容疑者のSNSの報道問題が出てきた。
今回の当事件の報道については強い懸念を感じる。