社会権規約(経済的社会的文化的権利に関する国際規約)委員会
5月21日、日本政府報告書の審査結果として勧告の内容概略
26.委員会は、『慰安婦』が受けてきた搾取により、彼女たちによる経済的、社会的および文化的権利の享受ならびに彼女たちの賠償請求権に対する悪影響が永続していることを懸念する。
委員会は、搾取の永続的影響に対応し、かつ『慰安婦』による経済的、社会的および文化的権利の享受を保障するため、締約国があらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、『慰安婦』にスティグマを付与するヘイトスピーチその他の示威行動を防止するため、締約国が『慰安婦』の搾取について公衆を教育するよう勧告する。
27.委員会は、締約国の高校教育授業料無償化プログラムから朝鮮学校が除外されていることを懸念する。これは差別である。差別の禁止は、教育のあらゆる側面に全面的かつ即時的に適用され、また国際的に定められたすべての差別禁止事由を包含していることを想起しつつ、委員会は、高校教育授業料無償化プログラムが朝鮮学校に通う子どもたちにも適用されることを確保するよう、締約国に対して求める。
その他多彩な勧告
社会権規約委員会は、経済的社会的文化的権利に関して各種の勧告を行った。
第1に、日本の裁判所が社会権規約を適用しないなど、社会権規約の国内法における適用が制限されているのを改めること。
第2に、独立した実効性のある国内人権機関が存在しないので、設置すること。
第3に、社会的扶助の予算が削減されていることへの懸念。第四に、女性、婚外子および同性カップルに対する差別的な法律規定を改めること、
第5に、一雇用分野における差別の禁上が全面的でなく、限られているのを改めること 包括的な差別禁止法を制定すること。
第6に、根深く残るジェングー役割についてのステレオタイプを解消するためにさまざまな措置を講じること。
第7に、刑罰としての強制労働をやめ、強制労働の廃止に関するILO条約の批准を検討すること。
第8に、雇用および職業における差別に関するILO条約の批准を検討すること。
第10に、使用者による有期雇用契約の濫用事例があるので、濫用防止のための措置を講じること。
第11に、著しい長時間労働、過労死、職場における心理的いやがらせを理由とする自殺が起こり続けていること。
第12に、最低生活水準以下の最低賃金を是正すること。
第13に、男女の賃金格差を是正すること。
第14に、法律上、セクシュアルハラスメントが禁止されていないので、法律にセクシュアルハラスメント罪を導入すること。
第15に、移住労働者の劣悪な待遇を是正すること。
第16に、高齢者の貧困化現象に対処すること。生活保護の申請手続きを簡素化すること。第17に、DVを犯罪化すること。
第18に、東日本大震災及び福島原発事故の被災者・避難者の権利を保障すること。
第19に、原子力発電所の安全性に関する情報開示が不十分であること。
第20に、多くの外国人児童が通学していないことを是正すること。
第21に、中等教行の完全無償化を早期に実現すること。
第22に、アイヌ民族の権利を保障すること。
第23に、科学の利用を享受する権利に関する実施状況を次回に報告すること。
第24に、開発協力政策における人権アプローチを追求すること。
第25に、社会権規約の実施に関する十分な統計データを提出すること。
第26に、社会権規約選択議定書を批准すること。最後に、次回報告書を。二○一八年五月までに提出すること。 現代、拷問禁止委員会も日本政府報報告書を審査しており、まもなく勧告が公表される。その後の条約委員会の勧告も重要である。