尖閣諸島の施政権 | leraのブログ

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尖閣諸島の施政権

 米上院本会議が尖閣諸島の施政権は日本にあると確認する条項を「国防予算」を決める法案の修正案で可決した、と言う。

 しかし「主権に関して特定の立場を取らない」と領有に関しては明言しなかった。

 ここでのキーワードは、「国防予算」「施政権」である。

「施政権」というのは、沖縄が米国の元にあった時など「アメリカ施政権下にあった」という言い方をする。

 あるいは国連から信託統治を託された国を施政権者と言う。

 または、植民地の場合宗主国は施政権がある、と言う。

 たとえばサイパンはアメリカ軍政下におかれた後信託統治領となり、現在は米国内の「自治領」である。他諸島は分離独立していった。つまり「独立以前」ということである。

 グアムの場合、米国の準州であり国家元首は米国大統領である。この場合信託統治からコモンウェルスに「移ろうとして米国に拒否された」ので、信託統治領であったと考えられる。

 サイパンもグアムの旧スペイン領で、米西戦争で「統治」がスペインから米国に移った地域である。(途中日本支配があった)

 つまり「施政権」は植民地に対する支配の形態として使われる場合が多い。

 尖閣諸島は日本の植民地だったのか?

 ならば少なくとも、「固有の領土」ではない。