サードオピニオン会・講演会のお知らせ

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事実報道に本ブログ記事が連載されています。

 

大人気の同セミナー初の九州開催です。

昨年の神奈川オルタナティブ協議会(オルかな)主催の同講演会の様子はこちら

 

子どもの権利条約

1989年に国連で採択され、翌年に発効した国際条約、日本は1994年に批准し、条文は54条からなり、次の4つの権利を柱に構成されています。

・生きる権利

・育つ権利

・守られる権利

・参加する権利

 

子育て雑誌「クーヨン」に子どもの権利をわかりやすく説明している記事が掲載されていたのでそれを紹介したい。

 

こどもの人権を侵害しているケース

 

ケース1 悲しいことがあって泣いてる子どもに「泣くんじゃない!」と叱る

泣くことだって自分を表明する権利です

ケース2 子どもが話を聞いてほしくて話しかけているのに「いまは忙しいの」と向き合おうとしない

大人に向き合ってもらうことも、権利の一つです

ケース3 「女の子なんだから」「男の子なのに」などと、性別を理由に叱ったり差別したりする

いかなる理由でも差別・区別されない権利があります

ケース4 「お兄ちゃんは~なのに、どうしておまえは~なの」ときょうだいや他人と比べて叱る

誰とも比べられず、自分らしく育つ権利があります

ケース5 子どもが失敗したときに叱ったり責めたりする

子どもには失敗を責められない権利があります

ケース6 子どもが失敗しないよう、常に先回りをして手出し口出しをする

子どもには失敗して自ら学ぶ権利があります

ケース7 子どもに毎日たくさんの習いごとをさせる

子どもは十分な遊びと休息の時間をもつ権利があります

ケース8 「早く」「急いで」などと、常に子どもをせきたてる

子どもにはぼんやり過ごす時間を持つ権利もあります

ケース9 子どもの前で「この子ったらまだおねしょをしてるのよ」などと言いふらす

子どもには、プライバシーを守られる権利があります

*川名はつ子さん記事 クーヨン20195月号より

 

つまり、じっとしていられないことに、その子なりの理由がある、それを理由に安易に薬物治療を強制することは人権侵害ということです。

泣くことやおしゃべりと同じように、じっとしていられないことも自分を表明する権利です。

 

なお、国連の「こどもの人権委員会」は、我が国に対して次のような勧告を出しています。

1.1.1 国連「子どもの権利委員会」から日本への勧告(2010年)

メンタルヘルス

60.委員会は、著しい数の子どもが情緒的ウェルビーイングの水準の低さを報告していること、および、親および教職員との関係の貧しさがその決定要因となっている可能性があることを示すデータに留意する。委員会はまた、発達障害者支援センターにおける注意欠陥・多動性障害(ADHD)の相談数が増えていることにも留意する。委員会は、ADHDの治療に関する調査研究および医療専門家の研修が開始されたことを歓迎するが、この現象が主として薬物によって治療されるべき生理的障害と見なされていること、および、社会的決定要因が正当に考慮されていないことを懸念する

61.委員会は、締約国が、子どもおよび思春期の青少年の情緒的および心理的ウェルビーイングの問題に、あらゆる環境における効果的支援を確保する学際的アプローチを通じて対応するための効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、ADHDの診断数の推移を監視するとともに、この分野における調査研究が製薬産業とは独立に実施されることを確保するようにも勧告する

脳の病気だと治療を始める前に、社会的要因を正当に考慮しろと言ってるわけです。

 

午前中の私のセミナーは無料にしました。

 

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