株式譲渡後に行われた会社に税務調査があり
調査の結果譲渡前に行われた取引に関して
税務署より所得計算の相違を指摘され
それに基づき修正申告を行い。
その後 M&Aの際の株式譲渡契約における表面保証条項に基づき
譲渡した相手にその修正申告により発生した
税金の負担を求めた裁判の判決が大阪地裁で行われました。
結論は、譲渡した側に負担する義務はないということになったようです。
理由として、表面保証の条件として「事前に譲渡人に協議」ということがあったにも関わらず
それをせずに修正申告を行っこと、
そして偶発債務はないと譲渡人が表明したとしても、
当該税務問題はM&Aの際に買主が実施した調査で指摘されていた問題なので、
偶発債務はないという表明の
偶発債務とは言えない
という判断のようです。
なるほど と思う判断なので
今後のM&Aの一つのチェックポイントに参考になります。