有価証券の含み損 | ☆ 業 務 外 報 告 ☆

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 税理士法人ステップスパートナーズ
 株式会社 Steps Partners

オリンパスの報道で飛ばしについて


「 関係者によると、オリンパスは約1000億円に上る損失を、「飛ばし」と呼ばれる手法で隠し続けていたことがわかっている。こうした損失隠しは、01年に企業の会計基準が変わり、保有する株などを「時価」で計算することが義務づけられたことをきっかけに始まっていたという。」



と報道されていますが




著しい下落で回復不能な場合は昔の基準でも著しい下落分を評価損として計上することになっています。



金融庁のホームページで



「有価証券の時価評価」は、平成11年に企業会計審議会が公表した「金融商品に係る会計基準」に基づき、「売買目的有価証券」(平成12年度から)及び持合株式などの「その他有価証券」(平成13年度から)を時価評価することを言います。一方、「有価証券の強制評価減(減損)」は、昭和37年から商法(現在は会社計算規則)に規定されており、時価が著しく下落したときは回復すると認められる場合を除き時価を付すこととされています。この強制評価減は「金融商品に係る会計基準」においても踏襲されています。



http://www.fsa.go.jp/qanda/sonota/01.html



と明記されています。




基準が出来る前だから問題なしというような印象を持ちますが



ポイントは




強制評価減すべき含み損であったか否か



です。