オリンパス 大王製紙 と上場会社の大きな不祥事で会計に影響ある事態が生じると
かならず 取締役会の監視機能 監査役制度 会計監査制度の実効性が問われます。
そのたびに体制、制度を法的に強化するということになります。
しかし問題は体制、制度の不備ではなく
問題が生じたときに、これまでの
「協力関係を前提」として機能
を
「協力関係を前提としない」で機能できる存在
に切り替えられるか否かがポイントであると考えます。
昨日の友が突然に今日の友ではなくなるわるわけですから
これまでと全くことなる監査環境及び監督環境におかれる事態になった場合に、
具体的にどのようなアクション、当事者への折衝、を取るべきなのかのかを
事前に取り決めることが必要です。
そしてそのような場合には監査、監督ではなく、
まさに「取り締まる」役割を果たさなければならないこと
さらに取り締まる場合には
相手と対峙する際の心の強さが非常に重要であると考えます。
信頼を前提に、機能する監査、監督が
信頼の崩壊により機能しなくなるのは当然で
信頼の崩壊の瞬間に監査、監督ではなく
「取締る」という全く質のことなる役割と行動に変貌しなければならない
という役割を しっかり会社法に明記することが
新たに制度を強化するよりも効果があると思います。