空家に係る3000万円特別控除の特例

 

売却のご相談内容で増えて来ているのが、

「相続した家が空家」になっている。です。

相続人(お子様世帯)は既に家がある場合も多く、

実家に戻る気は無く、ただ単純に様子見で放置されているケースや

相続人間での争いが勃発し、相続登記すら出来ずに放置され、

手入れすらされない廃墟のような空家が増えています。

 

今までは住めないほどボロボロな家でも建っていれば固定資産税は

減免されましたが、

2015年5月より「空き家対策特別措置法」が施行されましたので、

行政が「特定空家等」の基準内と認めた場合には、

固定資産税の減免特例から外されてしまい、

6倍もの固定資産税が課税されます。

 

相続でトラブルが無い方は、「3000万円特別控除 空家版」を

有効に使う事をお勧めいたします。

今までは「居住用の3000万円特別控除」が適用される方は

税金面で良かったのですが、相続で不動産を取得したが

その不動産には居住しない場合には特例は使えませんでした。

そのため、空家のまま放置される物件が多くなり

全国的に社会問題化しているのは、TVなのでご存知かと思います。

 

平成2841日より相続により取得した空家(区分所有建物除く)を

売却した場合、一定の要件を満たす時は、自宅売却時同様の

譲渡所得から3000万円を控除できるようになっています。

これは時限立法措置なので、平成311231日までに譲渡が条件です。

 

空家に係る3000万円特別控除の特例(適用要件)

1.相続開始直前において被相続人の居住用家屋であったこと

2.相続開始直前において被相続人以外に居住した者がいないこと

3.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

4.平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡すること

5.相続開始日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること

6.譲渡対価の額が1億円以下であること

7.次のA又はBのいずれかの要件を満たすこと

 A:家屋の耐震工事をした後に譲渡する

  1.譲渡時において家屋が所定の耐震基準に適合している

  2.家屋及び敷地が相続時から譲渡時まで、事業・貸付・居住用に供されていない

 B:家屋を解体後に譲渡する

  1.家屋を除却後に敷地を譲渡する

  2.家屋が相続時から除却時まで、敷地が譲渡時まで事業・貸付・居住用に

    供されていない

 

 参考例

《譲渡価格:5000万円・取得費:250万円・譲渡経費:300万円》

1.特別控除適用がない場合~約904万円(税金)

2.特別控除適用がある場合~約294万円(税金)

1と2の差額~約610万円(税金)

概算なので諸条件により変動する場合があります。 

気が付けば第7回にもなる、交通マナーポスターコンクール

東横線元住吉駅 井田中ノ町商栄会主催で毎年おこなっています。

近隣の小学校の生徒又はお住まいの小学生を対象に、

「自転車の交通安全マナー」をテーマにしています。

 

中原区は人口増加に伴い、「自転車交通事故多発地域」として

毎年上位にランクされる不名誉が続いております。

急激に人口が増えた影響もありますが、「自転車も車と一緒」

バイクや車と同様に、一時停止違反・信号無視・携帯電話などや

右側通行・傘さし運転・無灯火など自転車だから良いじゃん!なんて

通用しません!

 

商店街へも便利な自転車を利用される方も多くおられますので、

安心してお買い物などが出来る商店街・街を目指しましょう!

毎年地域にお住いの小学生が、一生懸命に標語を考えてポスターを

描いてくれます。

全応募作品を井田中ノ町商栄会の加盟店店頭に掲示します。

金・銀・銅・佳作の各賞には図書カードをお贈りしますので、

是非!是非!ご応募してください。

 

東横線 元住吉駅の不動産屋 ステップハウス

マイホームや不動産以外にもレアな地域情報をお届けします。

弊社は井田中ノ町商栄会の加盟店舗です。

あれ?今月末辺りの銀行支払は?

月末30日は祝日になったから、、、、

あ!4月26日が晦日ですね!

自動引き落とし関係は、5月7日になるようですが、

月末払いは26日までに支払い手続きしなければ。

各方面にご迷惑を掛けてしまうので。。。

悩みは、賃料関係の集金確認は遅れそうだなぁ。。

 

電子マネー等の普及で手元に現金を置く必要性は低くなっていますが、

長年の習慣や高齢の方等は、まだまだ現金が安心!と言う方も多いですが、

くれぐれも空き巣などにはお気を付けください。

銀行やコンビニのATMは動いている様なので、都度に必要な分だけ

下ろした方が良いと思います。

 

下記 三井住友銀行ホームページより引用

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