空家に係る3000万円特別控除の特例
売却のご相談内容で増えて来ているのが、
「相続した家が空家」になっている。です。
相続人(お子様世帯)は既に家がある場合も多く、
実家に戻る気は無く、ただ単純に様子見で放置されているケースや
相続人間での争いが勃発し、相続登記すら出来ずに放置され、
手入れすらされない廃墟のような空家が増えています。
今までは住めないほどボロボロな家でも建っていれば固定資産税は
減免されましたが、
2015年5月より「空き家対策特別措置法」が施行されましたので、
行政が「特定空家等」の基準内と認めた場合には、
固定資産税の減免特例から外されてしまい、
6倍もの固定資産税が課税されます。
相続でトラブルが無い方は、「3000万円特別控除 空家版」を
有効に使う事をお勧めいたします。
今までは「居住用の3000万円特別控除」が適用される方は
税金面で良かったのですが、相続で不動産を取得したが
その不動産には居住しない場合には特例は使えませんでした。
そのため、空家のまま放置される物件が多くなり
全国的に社会問題化しているのは、TVなのでご存知かと思います。
平成28年4月1日より相続により取得した空家(区分所有建物除く)を
売却した場合、一定の要件を満たす時は、自宅売却時同様の
譲渡所得から3000万円を控除できるようになっています。
これは時限立法措置なので、平成31年12月31日までに譲渡が条件です。
空家に係る3000万円特別控除の特例(適用要件)
1.相続開始直前において被相続人の居住用家屋であったこと
2.相続開始直前において被相続人以外に居住した者がいないこと
3.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
4.平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡すること
5.相続開始日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
6.譲渡対価の額が1億円以下であること
7.次のA又はBのいずれかの要件を満たすこと
A:家屋の耐震工事をした後に譲渡する
1.譲渡時において家屋が所定の耐震基準に適合している
2.家屋及び敷地が相続時から譲渡時まで、事業・貸付・居住用に供されていない
B:家屋を解体後に譲渡する
1.家屋を除却後に敷地を譲渡する
2.家屋が相続時から除却時まで、敷地が譲渡時まで事業・貸付・居住用に
供されていない
参考例
《譲渡価格:5000万円・取得費:250万円・譲渡経費:300万円》
1.特別控除適用がない場合~約904万円(税金)
2.特別控除適用がある場合~約294万円(税金)
1と2の差額~約610万円(税金)
概算なので諸条件により変動する場合があります。
