借地権や底地権でお困りの方 無料相談会をご利用ください

公認不動産コンサルティングマスターの私がお応えします!

 

借地・底地のご相談が年々増えております。

借地権を持っている人と底地権を持っている人、

基本的に相反する立ち位置にいる場合が多いので、https://www.step-h.net

「なかなかに揉めている」状態でご相談に来られる方が多いです。

どちらの権利をお持ちかによって、アドバイスは大きく異なります。

「親の代に貸した」「お爺さんがやっていて良く分からない」など

貸した経緯や書類も不備な事が多々あります。

 

借地権(旧法)とは非常に借地人に強い権利なので、

当然に相続も転売も可能な権利なのです。

地主さんには「正当事由」(ほぼムリ)が無い限り契約は更新されるし、

転売時に拒否しても「承諾に代わる許可の裁判」で譲渡は可能となります。

 

なので、ステップハウスにご相談された方が、

地主さん(底地権)なのか?

借地人(借地権)なのか? 

しっかりとした書類はあるのか? 

現時点で揉めているのか? 等々をお聞きして

じっくり円満に纏まる方策を考えます。

 

一般的には馴染みの薄い権利関係ではありますが、土地価格の高いエリアや

すっきり整理された権利関係なら、旧法借地権の物件も魅力的な物となり

資産価値のある物件として十分に考えられます。

地主さんの都合や借地人さんの都合など、将来的には「所有権」になりえる

場合もあります。

 

不動産会社(営業マン)に借地権の取扱い経験が無い場合はムリですが、

借地権・底地権などを豊富に取扱い、メリット・デメリットをしっかり

理解している不動産会社(営業マン)なら、適切なアドバイスが貰えるはずです。

 

借地権や底地権等でお困りの方、相続でどうして良いのか分からない!など

公認 不動産コンサルティングマスターがお応えいたします。

東横線 南武線のマイホーム 不動産の事なら

元住吉駅の不動産屋 ステップハウスにお任せ下さい。

その時になってあわてない為の家族信託

 

ご自宅を購入されてから長くお付き合いさせて頂いている

お客様からのご相談例です。

子供の歳は違えど同じ幼稚園でお世話になりました。

 

ご高齢のお母様が相続された自宅兼賃貸マンション

そこそこ土地建物も大きく、今後の賃貸経営・管理・維持に

ご不安を抱えており、ご自宅部分がエレベーターの無い最上階と

これからのお母様の昇り降りにも不安と心配がお有りでした。

 

お母様が元気なうちに親族会議を重ね、2年ほど掛かりましたが

不動産は家族信託で適切な時期に売却可能な状態にし、

資金面と生活環境変化の不安を解消する事が出来ました。

 

先日、自宅兼賃貸マンションも比較的有利な条件で売却が出来、

今後の生活環境もゆっくり考える時間が出来ました。

家族信託のご提案から、信託の諸手続き、不動産の売却

今後の諸々の申告や諸手続きなどもお手伝いは続きます。

 

家族信託って聞き覚えが無く難しそうではありますが、

もしもの時の為の準備なので、ご兄弟が複数人いる方や

不動産は有るけど多額の現金は無い!って方

下記を読んで頂き、ご検討をされる事をお勧めいたします。

 

家族信託って?

「高齢の親名義の不動産の売却」

「兄弟姉妹間で不動産の相続問題」

「親の介護施設入所費用や入院等の費用が・・・」

法律上の問題、心情的な問題、金銭面の問題と、

問題が山積みになってからご相談される場合が多いです。

 

介護や相続は、まさに「その時」になるまでに準備している方は

残念ながら多くはないと思います。

それだけに、「その時」になってから慌てるよりも、

ご家族が集まる機会に将来の考え方と動き方の

お話し合いされる事をお勧めいたします。

コロナ禍以降の先行き不透明な今、もしもに備える事も大切です。

 

弊社の事例では、「家族信託」制度を利用しご自宅売却を行い、

介護施設の費用を賄う方法をご提案した事例が多くあります。

 

ご実家には80歳を超える元気いっぱいのお父様がお一人でお住まい、

お子様は私と同年代の兄・妹の二人、今すぐ介護施設への入所は必要ないので、

元気なうちに息子さんへの家族信託を準備し、「その時」の為に財産管理

円滑に行えるように、元気な今だからこそのご提案をいたしました。

 

もしも準備なしに、認知症を発症してしまった場合、家庭裁判所で成年後見人

選任手続きと自宅売却の許可申請が必要となり、その後一切の手続きは、

選任された弁護士などが行う事になります。

思い出の詰まった大切な財産であるマイホーム、最後まで自分達で手続きを行い、

理解し納得できるご売却、「その時」に困らない資金確保を考えましょう!

 

「家族信託」とは、高齢の所有者から委託を受けた親族のみが売買契約・残金決済

まで行い、その後の資金管理も受託者が専用口座を利用して行います。

この制度の利点は、所有者の親御さんも相続人になるお子様も、ゆっくりじっくりと

考える時間があり、限りなくリスクを回避する事が出来る制度です。

 

ステップハウスでは、公認不動産コンサルティングマスターとして、

ご相談者の諸事情とお気持ちをお聞かせいただき、最良の方法を

ご提案させていただきます。

東横線元住吉駅の不動産屋 ステップハウス

土地・新築戸建・中古戸建・マンションのマイホーム購入以外の事でも

売却相談や相続対策の諸問題、不動産に関する様々なご相談をお受けいたします

 

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化に

 

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、

その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を

しなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、

遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は

10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、

3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や

他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

(東京法務局HP 2022.9.21発表より引用)

 

相続登記義務化の背景は、「所有者不明土地」の増加問題があります。

所有者不明土地の定義は、法務局等で登記簿等を調べても所有者が分からない土地、

所有者が分かってもその所有者と連絡が全くつかない土地の事を言います。

所有者不明土地は、土地上の建物の老朽による崩壊の危険やゴミの不法投棄、

雑草・木などでのジャングル化、近隣にも迷惑をかけてしまう事例が多々あります。

所有者不明土地問題を予防するためには相続登記の義務化が、少なからずでも

寄与するはずではあります。

 

ステップハウスでは、不動産に関わる登記全般・相続対策

税務関係など幅広くお手伝いしています

 

相続で親族と揉めている方、これから相続対策を予定していたり

実家の不動産評価や相続税の計算でお悩みの方、

東横線元住吉駅の不動産屋ステップハウスは

税理士・司法書士・弁護士などと連携して、最良のご提案をいたします。

私、公認不動産コンサルティングマスターがお応えします!