太陽光パネル設置の「義務化」の動きは東京から川崎へ(1/3) | 重冨たつや(地域政党あしたの川崎)公式ブログ

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市民が安心して市政を託せる市議会を目指して活動中です。選挙があるときもないときも、議員活動の見える化が重要だと思います。地方議会はなかなかメディアで取り上げられませんので、少しでも身近に感じて頂けるように情報を発信していきます!

タウンニュースにも寄稿させていただきました、いわゆる「太陽光パネル設置義務化条例」について、川崎市で今何が起きているのか。ご説明をさせて頂きます。

 

この件については「義務化」という言葉の衝撃が強いため、意外と、その制度の詳細が知られずに賛否が議論されている場合もあると感じております。

 

まず川崎市の検討過程についてですが、

 

①令和4年4月:「義務化の検討」を公表。有識者等の会議体に制度素案を示し、検討を開始。

 

②令和4年11月:会議体から市に対して制度素案に対して概ね同意する旨の答申が提出される。

 

③令和4年11月:市議会環境委員会にて、答申を受けた市の考え方(義務化の推進)が報告される。

 

このような流れでした。(詳細については先日のブログ「タウンニュース寄稿:太陽光パネル設置義務化へ?」をご覧ください。)

 

さて肝心の制度の詳細についてです。

 

義務化というからには「誰に対する義務なのか?」「どれくらいの発電能力が求められるのか」「違反したら罰則があるのか?」「パネルがついていない家は買えないのか?」など確認しなければいけないことはたくさんあるかと思います。

 

まず誰に対する義務なのかという話ですが、これは2種類に分かれます。先日のブログでもご紹介させていただきましたが、

 

2000㎡以上の建築物の場合、建築主(オーナー)に対して、建築物の規模に応じた発電容量(kw)の導入が義務付けられます。

 

この場合、例えば、建築面積1000㎡のマンションを建築する場合、1000㎡×(A:1㎡あたり係数0.05)=50kwといったイメージです。

 

一方、2000㎡未満の建築物の場合、市内で(B:一定以上)の建築をしている大手ハウスメーカーなどに対して、年間で一定の発電容量の導入が義務付けられます。

 

この場合、例えば、年間100棟供給するメーカーであれば、100棟×(C:設置可能係数0.8)×(D:1棟あたり係数2kw)=160kwといったイメージです。あくまでもハウスメーカーなどが年間で義務量を達成すれば良いということです。

 

ハウスメーカーによっては、100棟の中に、複数の大規模な共同住宅が含まれているケースもあります。その場合は、義務量の大半を共同住宅で消化し、戸建住宅にはほとんど導入しないということも可能です。

 

そう考えると「新築戸建住宅の義務化」という表現は、わかりやすく表現するための便宜的なものといえなくもありません。

 

そして前者・後者ともに言えるのが、未定となっているA~Dをどのように設定するのかが制度の中身を大きく変えるということです。

 

川崎市は3月の条例改正(義務化の決定)を目指していますが、現時点では、これらの未定部分については条例改正後に議会に報告するとしています。

 

ちなみに先日、条例が可決された東京都では、C…算定基準率、D…棟当たり基準量、についてこのように示されていました。

特徴的なのは、係数Cを市区町村単位で変化させている点です。

 

川崎市でも地域ごとに日照条件などに差があるため、各地域のポテンシャルを調査するための委託調査を実施中です。

 

本日のご説明は以上になります。また第2弾、第3弾でご報告させていただきたいと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。