先週末、札幌市から国民健康保険料の減免について郵送の通知のあった方も多かったのではないでしょうか。6月12日、国民健康保険料の減免措置が発表されました。(先週初めから各市町村から同様の国民健康保険料減免の発表がされています)
現状国保加入している方々に一斉に通知したようです。
おそらく札幌市独自の減免制度、ということではなく、全国の市町村共通の条件に従ったものではないでしょうか。従来から、低所得者層に対する減免措置はありましたが今回何が違うかというと、
収入減の世帯も対象とした、というところになります。
札幌市HP新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
【対象となる収入減の計算方法とは】
給与所得者の場合(※基本的には給与をもらっている人は社保加入しているはずなので協会けんぽ加入のはずですが、そこはともかく)
昨年1年間の給与の額(源泉徴収票の年間支給額)‐今年1-3月にもらった給与の額(給与明細の総支給額)×4=減少額、を計算
この減少額が3割以上落ちていれば該当、となります。
個人事業主(事業所得)の場合
昨年1年間の事業収入の額(確定申告書の収入金額)‐今年1-3月の収入の額(試算表、売上帳などから)×4=減少額、を計算
減少額が3割以上なら該当
ここでも、確定申告をきちんとしているということが大前提となります。
【減免額の計算】
3割以上収入が減って減免該当、となった方の減免割合ですが、下記の表のようになります。
令和元年の「所得」(給与所得者なら給与所得控除後の金額、個人事業主なら経費と青色申告控除などを引いたあとの事業所得金額)によって減免割合が決まってきます。
主たる所得が3割減るのが入口の条件になりますが、「そのほかの所得が400万円以下」「所得の合計額が1000万円以下」など、「かなりゆるい条件だな」と思っていましたがそのように他に所得がある方は最後の減免割合が少なくなることで調整するんですね。
窓口混雑防止のため、来庁して提出は受け付けていません。郵送申請のみ、となります。
問合せのためのコールセンターが設けられています。→050-3640-9301
【減免対象期間】
令和2年2月、3月保険料と令和2年度全期間の保険料
引落済みの保険料がある場合は還付となります。
【申請にあたり注意が必要な方】
2018年以降に脱サラして個人事業主になったが当面社会保険任意加入としている方。任意加入期間は最大2年ですが何もしなければ月々の健康保険料支払が発生していきます。
個人事業主で2019年の売上高と比べ3割落ちている方は珍しくありません。こちらに該当しないかどうか、該当する場合は、任意加入から国保へ切替てすぐに減免申請を出す流れになります。今回郵送で案内があったので私でもわかりましたがこれがHPの案内だけなら見逃していたと思います。郵送の案内がないと思われる、社保任意加入の方は要注意です。
また、持続化給付金の支給を受けた個人事業主ならまず確実に該当するのではないでしょうか。
雇用保険の受給資格のあるかたで解雇倒産などにより保険料の減免を受けているとき、保険料の算定の基礎となる所得がないとき(2019年中の給与所得が65万円以下のとき、2019年中の事業収入を同年の必要経費が上回るときなど)は対象外、となります。
2019年中に会社を辞めて独立した(給与所得から事業所得へ変わった)などの場合の注意書きはありませんので上記に解説してある以外のケースは個別にコールセンターに連絡して相談、ということになると思います。
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