充電式のBluetooth接続スピーカー。車内で本の読み上げを聞くとき用に買いました。

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 音質も良いですし3,000円ちょっと。満足です。

 

 今日はちょっとわかりずらいタイトルになりました。

 

 コロナ関連のご相談で、「給付金を受けたいが条件は?」というお問合せを多く受けます。このご時世、当然のことと思います。

 

 法人、個人問わず、大前提は、「確定申告をしていること」。

 

 納税はこれから、でも良いのですが、きちんと申告をする姿勢が重要になります。(※納税はこれからでもよい、という意味ですが「税金を完納していること」を条件にしてしまうと対象が限られてしまうため、課税庁に対し、「このように納付していく」という納付誓約書のようなものを差入れ、課税庁の受付印があれば、未納の税額について近い将来に完納される、と言う目線で見てくれる、という意味です)

 

 受給を受け付ける側は官。給付金の種類に寄りますがなにがしかの公的機関が窓口になります。その際に、申告の有無をたずねられることになろうかと思います。支給を決める側としては税金(まあ、今回は赤字国債で賄うのですが…正確には「最終的には」税金を使うことになります)を投入して給付を行うわけですから、納税をしている、というのが前提となります。

 

 そうなると、個人事業主で「収入が少額だから」などの理由で申告をしていない人は給付を受けるのが実質的に難しくなると思われます。

 

 「納税の義務を果たしていないのに給付は受ける、ということですか?」と聞かれれば返答のしようがありません。

 

 似たようなものに社員の雇用保険加入があります。

 

 今回、社員を休ませるが休業手当は支給したい、という事業主に「雇用調整助成金」を支給して実質的な負担を軽減するしくみが取られました。これの受給については雇用保険加入していることが前提となります。(※受給要領には「雇用保険加入は必須ではない」としていますが加入していない場合の受給条件はこの分野のシロウトの私が見ても厳しいものになっています。また社員さんが雇用保険未加入でも労働時間がある程度長い方なら、「当然入っているべき人なので遡って加入する扱いにする」という手立てはあります)

 

 中小零細企業や個人事業主でもきちんと経理がなされ申告書が出ていればそれをもとに融資を受けられる可能性がでてきます。

 

 ここで言いたいのは、目先の納税負担を嫌気して申告をしていなかったり、従業員に当然加入させるべき雇用保険をかけていなかったりすることで今回のような救済措置が受けられなくなる可能性が出てくることです。

 

 申告や各種制度に加入することは一周回って自らの身を守ることにつながります。

 

 また、申告のおおもとになる経理処理や業績管理がしっかりしていなければ今回の支援策の大半が条件とする、「売上高が前年より〇%落ちていること」を検証できません。

 

 申告やきちんとした経理処理はどうしても普段軽視しがちですがこのような状況になるとぐっと重要度が増すことになります。

 

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