ドラッグストアの商品棚、こんな感じに。
小売業の方にお聞きすると、マスクは品薄だがトイレットペーパー、ティッシュペーパーとも在庫は潤沢にあるそうです。
さて、コロナウィルス対策は早速追加支援が発表されました。
一次支援策はこちらから→2020.2.14「新型コロナウィルス対策融資、対策保証」
今回追加され、本日3月2日から実施される追加支援策は下記の通りとなります。
【保証協会保証枠の追加】
第一次支援策においては「緊急短期資金保証制度」を使った保証枠を設定しました。
これは近年頻発している台風や地震の被害に機動的に対処するもので、各地域ごとに対象となる自然災害等を指定し、該当のものについて保証を行うものでした。
別枠扱いにはならず、また責任共有制度対象で取扱金融機関が20%責任を負う形でした。
今回の追加支援策は、
「セーフティネット保証第5号」
によるものです。
まず第4号は、通常保証枠とは別枠、責任共有制度対象外(保証協会100%保証)となります。
※上記のリンクから北海道信用保証協会の第4号のページに飛びますと胆振東部地震により被害を受けた中小企業、という表示がでますがこれに「コロナウィルス」が追加される形、と思います。
要件は
「最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少すること」
となっています。そのことについて所在する市町村から認定を受ける事が条件となります。(試算表や売り上げデータを持参すれば問題なく認定してくれます)
次に第5号ですが、これも通常保証枠とは別枠、責任共有制度対象(保証協会80%、取扱金融機関20%)となります。
要件は、
「指定業種を営んでいること」「最近三か月の売上高または販売数量が前年同期の平均売上高等に比べ5%以上減少している中小事業者」「売上の減少などについて所在する市町村の認定を受ける事」
となります。
【日本政策金融公庫のセーフティネット貸付】
対象を、「影響を受け売上等が減少している会社」から「減少が見込まれる会社」へ要件緩和して対応を始めます。
【雇用調整助成金】
コロナウィルスの影響で休業に入る企業(従業員のうち一部を休ませれば該当)に対し、通常休業実施前に申請を出すことがこの助成金受給の要件となりますが、休業を開始した後の申請も可、とする取り扱いを開始します。
100日分を限度に支給した休業手当の2/3が助成されます。