寒いと猫も丸く…いやそもそも外に出ないはずでは…?
創業融資といえば日本政策金融公庫(国民生活事業)です。
現在ではその名も「新創業融資制度」となっています。
昔の、創業計画がしっかりしていて経営者の信用に問題がない、というような融資基準からだんだんバーが下がり柔軟に融資に応じる方向で整備が進みました。
15年ほど前は、①その業界で働いた経験があること(飲食店の従業員さんが独立して店を持つ、など)、②自己資金があること、が条件で、自己資金が創業に必要なコストの3分の1あり、1%ほど金利を高く払えば経営者の連帯保証なしで借りることもできました。
さて、今の条件は??
①創業前あるいは創業から2期分の申告を経過していないこと
②「雇用の創出を伴う事業を始める」、「現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める」(ほかにもこれにあてはまれば…という条件あり)
③創業時に必要な資金の10分の1の自己資金を確認できること(ただし、現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める場合にはこの条件の適用はありません。つまり自己資金なしでも創業が可能です)
大きく変わったのは、
自己資金要件が緩和されたこと、基本的には無担保無保証であること、の2点です。
昔よく聞いたのは、「すべて公庫のおカネを当てにしているのですか?」「そこまでおんぶにだっこはできません」という言葉。今は、公庫が全額負担する、という道も拓けているようです。
また、自己資金を用意しなければならない場合も10分の1、とハードルが下がっています。1000万円の資金が必要な場合、100万円の手持ちで操業できるということです。これはこれで非常にありがたい措置だと思います。
適用金利はおおまかに2.0-2.7%程度。1000万円借りて年27万円、月にして2万円程度ですので経営のおもしにはならない程度、と思います。
この措置に大きな影響を与えたと思われるのが「経営者保証に関するガイドライン」です。制定は平成26年2月1日。ちょうど5年前です。
経営者の連帯保証を「原則とる」から「原則とらない。しかし経営者の同意があればとってもいい」という転換点になった措置です。
また、「日本型金融排除」という言葉も平成28年に登場しました。担保や連帯保証がないと融資を検討しない、というのは金融制度から排除することだ、という趣旨でこの言葉が使われだしました。使ったのは金融庁です。
この二つの流れを受け、公庫の「新」創業融資制度につながったのだと思います。
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