次は選択科目(著作権)の点数開示の話♪

まず、基準から。


選択科目は平均点調整がなく、素点が60点以上であれば合格です。



不合格の場合、ランク分けがありますが、いずれにしてもAでないと合格になりません。

合格していたH24の点数は 72点でした。

受験勉強を開始したタイミングから、短答合格を諦めていたため、選択科目対策をしたのは必須科目本試後の3週間。
かつ、著作権法は条文数も多く、判例も多く、問題設定の創作のフレキシビリティ(?)が高いため、合格したのも驚きでしたが、今回開示された点数をみて唖然としました。

指導していただいた予備校のカリキュラムと先生に、ほんと、感謝です。




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著作権法については、再現答案を作ってあります。
H24の問題で72点になった内容を、メモしておきます。

設問(1) 1.7ページ
1.著作物性について
 2①1 10①1
2.権利の帰属について
 2①2 あてはめ AとBはαの表現上の創作に関与 2①12 → 17①
3.著作権について
 (1)複製権 21
  21 2①15 侵害構成
 (2)公衆送信権 23①
  23① 2① 7の2 → 23①(形式的)
  証券会社の顧客リストが特定多数なら侵害 2⑤ 23①
4.著作者人格権について
 18なし(公表済) 19なし20なし(αそのまま配布)
5.結論
 21 23① に基づき 112 117
設問(2) 1.4ページ
1.著作物性について
 (1)翻案権 27
  形式的に27
 (2)複製権 21 譲渡権 26の2
  予備校の試験問題は複製して譲渡 形式的に21 26の2
2.著作権の制限について
 36① 原則
 しかし、本問では「事前に許諾困難」にあたらない
 また、仮に複製可としても翻案不可 36 43②
 よって、21 26の2  (←47の9 落とした)
3.著作者人格権について
 (1)同一性保持権 20
  αは翻案 意に反すれば 20
  20②各号 該当せず
 (2)その他の権利 18 19
  18なし(公表済) AとBの氏名が表示されていたら19なし
4.結論
 27 21 26の2 20 に基づき 112 117
設問(3) 0.8ページ
1.著作権
 著作権者は21を有する 21を有すると79設定可
 しかし、共同著作物α 65②
 ただし、65③
 あてはめ 出版社の経営状況 論文の陳腐化という反対理由は正当でない
2.結論
 79 の合意請求可

弁理士試験の論文式試験は、
答案が返却されることはないため、
本試での合格答案とはどのようなものかは推測の域を出ない、
という難しさがある。

合格した場合は、点数はおろかA~Fランクも出てこないため、
どの科目がぎりぎりだったのか、余裕だったのかも闇に葬り去られる。

ただ、本人が個人情報開示を請求すれば、科目ごとの点数だけは開示してもらえる、という制度があることを知り、自分の手応えとの差分を確認することにした。

・・・で、やってまいりました。
不合格だったH24年分と、合格したH25年分の結果。

まず、基準から。


必須科目は、平均が54点に調整されていて、だいたいそれ以上が合格。
ただし、47点未満の科目があれば、足切り。

ちなみに、A~Fのランクの点数は以下のとおりである。
A~Cまで混じっていてもよいけど、Cの科目がある場合は、Aの科目の点数が飛びぬけないと合格は厳しい、という仕組み。


さて、合格したH25年の点数は
特実 120点(A)
意匠 63点(A)
商標 73点(A)
でした。

記載量:特実は3.5ページ/通、意匠・商標は4.0ページ/通
題意把握ミス:最終的に回避
項目落とし:なし
要件あてはめ落とし:特許で1件(184の13で割と重要な要件ひとつ)。
条文番号ミス:商標で1か所間違えた!
記載バランス:自称完璧!
答案の見た目:意匠で6行消しした(書きながら題意把握ミスに気付いたため)。他は見た目に注意して作成。
趣旨:7つ(?)とも、青本や審査基準や基本書のとおりに文言やキーワードを正確に思い出せた。(←ちなみに、青本等は、予備校のテキストに出てくるもの+答練で出てきたもののみを記憶。当日突然忘れることはなかった)
キーワード:特実で「禁反言」ということばを使わなかった

というわけで、やはり微妙なところで気になっていた特実が2通平均60点であったのに対し、結果的に致命的なミスが少なかった意匠や商標で点が伸びたのだと思われる。手応えどおり。
商標はおそらく「商標法1条の趣旨」がうまくまとめられた上、細かい条文や項目まで記載バランスを崩さずにたくさんさらっと挙げられたのが、加点になったと推定。

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では次に、不合格であったH24年の点数。
特実 98点(C)
意匠 46点(D)
商標 52点(B)

必要最低限のインプットが6-7割程度の時点で本試を迎えていた、という言い訳は置いておいて、

特実は、設問2つ分、答えが分からず空白で出した。
意匠は、趣旨がうろ覚えで正確に書けず、趣旨問題しかなかったからほぼ全滅。
商標は、項目や要件落としはなし。1問目と2問目のお菓子の商標名が錯綜・混乱して慌てた記憶あり。

というわけで、まあ、手応えどおりです。
でも、趣旨で全滅したと思っても足切りぎりぎりラインだったとか、
2問解かなくても49点とかのほうが意外、と思ったりする。

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結論:少なくとも私の場合は、点数は手応えのとおりでしたね。





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(追記)
再現答案を作っていないのですが、
H25年分については、どこまで書いたかをメモに残しておきます。

【特実I】
設問1(1) 0.8ページ
 実質的に協力、着想の提供と具体化、資金、指揮命令etc を考慮して判断
設問1(2) 1.0ページ
1.35条の規定
 35とは。(従業員の発明の取り扱い・権利の帰属・対価の支払い)
2.趣旨
 35条は、企業の、、、、国の産業政策上重要、
 しかし、自由な取り決め、使用者の利益偏重、従業者の保護
 そこで、使・従の役割・貢献度、公平比較考量、公益的観点、利益 調和を図る
設問2 0.8ページ
1.29の2 趣旨
 29の2は、-。 準公知、拡大先願、防衛出願↓
2.YがXの「他の特許出願」として拒絶されるかについて
 184の13、29の2 (PCT21)
 日前の/公開/客体同一/発・出同一 の要件とあてはめ
  (ここで、翻訳文提出、を落とした)
 a1について 29の2、49-2
 a2について なし
設問3(1) 0.5ページ
 差止め、侵害とは
 あてはめ (権原、70①、2③1 → 形式68)
 しかし 意識的除外 (ここで「禁反言」とは書かなかった)
 結論 できない
設問3(2) 0.3ページ
 乙の実施 a2 権利行使したかったのだよ

【特実II】
設問1(1) 1.0ページ
1.請求
 65 ∵出願後R前出願人損失填補
 警告、公開、実施 3項、2項
2.知らないで開発した場合の請求
 警告していないときはNG
設問1(2) 0.8ページ
1.形式
2.差止め可否
 65④
設問2(1) 1.0ページ
1.否認
2.抗弁
 (1)79 ∵/要件 あてはめ
 (2)104の3 ∵/要件 123①2 何人もOK 104の3③
設問2(2) 0.6ページ
 1.74 
∵/要件
 2.100 
∵/要件 保存行為 持分権に、、

【意匠】
設問1 1.0ページ
1.趣旨
 意匠法は、物品の形態、、、、
 しかし、独創、特徴、巧妙、模倣  十分な投資、保護
 そこで、2②かっこ
2.部分意匠の類否判断
 24②基準
 ① 物品 ② 部分 用途機能 ③ 部分 形 ④ 部分 位置大きさ範囲
設問2(1) 0.5ページ
1.検討
 3① or 3② (17-1) ∵類似したとき 容易なら 該当
 3の2 該当せず ∵出願前
 9 該当せず ∵方法 対象
2.結論
 3① or 3② なら 登録を受けることができない 17-1
設問2(2) 0.5ページ
1.検討
 3① 3② 該当せず ∵出願前未発行 20③
 3の2 該当せず ∵一部と同一でない (←ここで題意把握ミスに気付く)
 9 該当せず ∵方法 対象
2.結論
 登録受けることができる
設問2(3) 0.5ページ
 原則 23
 しかし 26 (利用・抵触とは、、)
 33、27、28、通、譲、ラ、裁 留意
設問3(1) 0.6ページ
1.パリ優先権主張の可否
 発生条件あてはめ 同 同 正規 最先 意匠出願 パリ4AC
 主張条件あてはめ 主 別同 同客 6月 パリ4AC(1) 所定手続
2.登録可否
 3の2 ∵/要件  あてはめ 一部と同一類似 
 →できない 17-1
設問3(2) 0.4ページ
 類似しない 23不可 
 →できない 17-1

【商標】
問題1 1.5ページ
1.1条趣旨
 保護対象 商標権者 業務上の信用
 競業秩序 識別 出所 品質
2.商標権者の義務
 使用 と 適正な使用    (47 43の2 46)
3.不利益
 50 51 52の2 53
問題II設問I 1.2ページ
1.団体 趣旨
 従来、パリ7の2 使用許諾
 しかし、区別、諸外国、調和、通常の商標と区別のぞまれる、経済界要請
      独自ブランド保護、団体、明文化
 そこで 7
2.地団 趣旨
 地域産品 日本経済競争力強化、地域産業活性
 しかし、地名+品名だと、、、3①3、3②、ロゴ付、権利行使
 そこで、登録要件緩和 7の2
問題II設問II 0.7ページ
 7の2 要件 主①/使用させる/周知/客体①/密接②/書類④
 他の要件 3①1と2、4条、5条、5の2、6条
  以上を確認すべき
問題II設問III 0.6ページ
1.役務「牛丼の提供」の登録の可否
 4①11 (15-1) 要件あてはめ
 役務:同一 商標:非類似(∵個人で登録済・無効理由なし→図形に識別性あった)
  →他の要件具備、登録受けることができる
2.商品「牛丼」の登録の可否
 4①11 (15-1) 要件あてはめ
 商品:非類似 商標:非類似
  →他の要件具備 登録受けることができる

食べ物の話題の連投です。

しゅうまいが食べたくなって、作ってみました♪

日本で食べるしゅうまいの真ん中に配置されるグリーンピースは
自分が作るときは使いません。

理由の一つは、「日本独自のもの」と聞いたことがあるから(真偽不明)。

もう一つは、中華料理にミックスベジタブル的なものが入っていると
一気にチープ感が漂うような気がするからです。
・・・これは、冷凍食品が家庭に行きわたった功罪かもしれませんが。

なにも載せないつもりで作り始めたしゅうまい、
ふと、先日茹でて冷凍してあった”大豆”を載せてみました。



材料:
鶏ひき肉
玉ねぎのみじん切り
干し椎茸のみじん切りと戻し汁
しょうがみじん切り
片栗粉 大さじ数杯
塩 少々
さとう 少々
しゅうまいの皮
茹でた大豆(味がついていないもの)

材料を混ぜて、しゅうまいの皮に等分し、成形。
蒸し器の湯気が上がってから10分あまり。火が通るまで蒸す。


結論:
大豆のシンプルな香りが意外と強く、
しゅうまいの独特な風味とケンカします。
大豆は、しゅうまいと合わない。

おまけ:
品目別家計支出ランキング
しゅうまいへの支出が多いのは、横浜市、川崎市、23区。そして静岡市、浜松市。
へぇ~。知らなかった。