いよいよGHQ民生局の憲法草案作業の2日目に入る。1946年2月5日(2日目)。
日本国憲法はGHQ民政局数名でたった9日間で作成されたとされているが、それまでの蓄積(SWNCC-228等の文書)が大きな役割を果たしてきたことが明らかになっている。
つまり、アメリカのシンクタンク、研究者等の研究の蓄積は、必要とあらばアメリカ政府の政策に強力に影響するということが下記の点からも確認される。
日本国憲法を理解する上で、非常に興味深い部分を下記に引用する。このようなプロセスで日本国憲法が作成されて来たことは、今後、活性化すると思われる憲法論議を見据え、事実として共有しておく必要性を感じる。
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ケーディス大佐がまず口火を切る。
「この会議の目的は、日本側の草案を論議するための日本側委員会との会合が開かれる前に、その基本方針を決定しておくことにある。」
日本側草案というのは、松本烝治国務大臣を長とする政府の憲法問題調査会が書いた憲法草案のことである。また日本側委員会との会合というのは、2月12日に予定されていた日本政府との会合のこと。
「我々の憲法草案を核に当たって、できる限り日本流の術語と形式を用いる。これは、昨日ホイットニー将軍も言っておられたように、この我々の草案は、日本政府によって書かれたものとして発表される。だから、彼らの表現を用いていなければ、疑いの眼を持たれるだろう・・・・・・」
「それは、当然だ。占領軍が被占領軍の国内法を変えることは、国際法にもとることになるし・・・・・・」
「しかし、民主主義についての用語や、人権に関する考え方は、日本にはない。意図するところを伝えるには、困難が多いのではないか?しかも我々にとって日本的表現は、あまり得意ではないが?」
「確かにそうだ。アメリカ式文言を使った方が、我々の意図するところが明らかな場合は、日本式の形式を使わず、アメリカ式の用語を使うことにしよう。・・・・・」
この日の会議では、SWNCC文書がそれぞれの小委員会の委員長に配布されたが、部数が足らず、他の委員たちはそれを覗き込みながら討論した。
「ラウエル中佐は、法規課長として日本の民間研究者や政党の憲法草案に目を通していたし、アメリカ側の資料にも精通していましたが、私も含めてほとんどの民政局員は、大変な勉強からはじめなければなりませんでした。その意味でも、20日ほど前に届いていたSWNCC-228は、単なる<情報>ではなく、ずっと重みのあるものでした。各小委員会に、草案に書いた内容をこのSWNCC-228に照らして合わせて、矛盾がないようにチェックしておくよう注意しました」(ケーディス氏)
SWNCC-228には、「日本の統治体制の変革」という文書名がついている。憲法改正が含めた、日本の占領政策に関する最終的な目的が、「合衆国太平洋総司令官」に宛ててきわめて丁寧に書かれた文書である。
宛名が、「連合軍最高司令官」でなく、「合衆国太平洋総司令官」であること、それに「指令」ではなく「情報」としている点が非常に興味深い。連合軍の最高司令官の立場でなく、アメリカの国益に立った上での判断資料という意味なのだろう。
文書は、最初に「結論」という見出しで指針を示し、次に問題点を12の条項に分けて論じ、最後にポツダム宣言の一部と8月11日の日本降伏に対する回答文、さらにアメリカ合衆国の占領目的を掲げて結んでいる。
◎選挙による国民の意思を代表する立法府が置かれ、その立法府に対して、行政府が責任をとる。
◎日本国民および日本の統治権の及ぶ範囲にある人に対し、基本的人権を保障する。
◎日本国民が、その自由意思を表明しうる方法で、憲法改正または憲法を起草し、採択する。
◎日本の最終的な政治形態は、日本国民が自由に表明した意思によって決定すべきだが、天皇制を現在の
形態で継続することはできない。
◎日本国民が天皇制を必要としないと決定したときは、憲法は次の目的に沿って改正されなければならない。
○国民を代表する立法府の立法措置――憲法改正を含む――に関して、他の機関は、暫定的拒否権を有するに過ぎない。
○国務大臣は文民でなくてはならない。
◎日本人が、天皇制を廃止するか、民主主義的方向に改正するよう奨励しなければならない。日本人が天皇制を維持すると決定した時は、次の安全措置が必要である。
○国民を代表する立法府が選任した国務大臣が、立法府に連帯して責任を負う内閣を構成する。
○天皇は、一切の重要事項につき、内閣の助言に基づいてのみ行動するものとする。
○天皇は、憲法に規定されている軍事的権能をすべて剥奪される。
○内閣は、天皇に助言を与え、天皇を補佐するものとする。
まさに、戦後日本のラフデザインが全て網羅されているが、その「結論」の最後に書かれた文章が面白い。
<最高司令官が、さきに列挙した諸改革の実施を日本政府に命令するのは、最後の手段としての場合に限られなければならない。というのは、前期諸改革が連合軍によって強要されたものであることを日本国民が知れば、日本国民が将来ともそれらを受け容れ、支持する可能性は著しく薄れるであろうからである。
日本における軍部支配の復活を防止するために行う政治的改革の効果は、この計画の全体を日本国民が受け容れるか否かによって、大きく左右されるのである。日本政府の改革に関する連合国の政策を実施する場合、連合国最高司令官は、前記の諸改革による日本における代表民主制の強化が永続することを確保するために、日本国民がこの変革を受け入れ易いような方法を考慮するとともに、変革の順序と時間の問題をも考慮されなかればならない。>
民族自決の原則は守らねばならないという理念と、困難が予想される日本の民主化には力で臨まざるを得ないだろうという現実的な状況との間を、なんとか政治的配慮でうまくやりなさいというアドバイスであった。
日本人にとって非常に好意的に感じられる指針だが、この「結論」の最後の部分には、「本文書は、公表されてはならない」と書かれており、いま読んでも衝撃的である。実際、憲法改正の裏にこうした極秘文書があったことを日本側が知るのは、ずいぶん後になってからのことである。
(※鈴木昭典 『日本国憲法を生んだ密室の九日間』 創元社 1995年 100-108ページ。)