戦争放棄に関する草案の下敷きとなったのは、マッカーサー・ノートである。三項目あったマッカーサー・ノートの中で、天皇の地位に関する条項と封建制度の廃止についての条項がただ方針を示しただけの文案なのに対し、戦争放棄の条項は、定義、哲学が包含されたかなり推敲されたものだった。
【マッカーサー・ノートの原型】
<国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。
日本が陸海空軍をもつ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。>
【ケーディス大佐】
「重要な変更は、草案を数カ所カットしたことです。それは私がやりました。自分でやったのを覚えています。」
まず、<自己の安全を保持するための手段としての戦争をも>という部分をカットしました。さらに、<日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる>の部分もカットしました。あまりにも理想的で、現実的ではないと思ったからです。そして、<武力による威嚇、又は武力の行使は>という文言を、前段に挿入したのを覚えています。
ケーディス氏は、この大胆な処理を誰にも相談せずにやったという。絶対的権限の持ち主である上官のマッカーサーの原稿を書き直したのである。その重大変更の理由は以下の通り。
「自衛権の放棄を謳った部分をカットした理由は、それが現実離れしていると思ったからです。どんな国でも、自分を守る権利があるからです。だって個人にも人権があるでしょう?それと同じです。自分の国が攻撃されているのに防衛できないのは、非現実的だと考えたからですよ。
そして、少なくとも、これでひとつ抜け道を作っておくことが出来る、可能性を残すことができると思ったわけです。(草案の中には)はっきりと<攻撃を撃退することはできない>とは謳われていないわけですからね。
この条項について、皆で議論していたら、一週間かけても結論は出ないだろうと思ったのです。それで、これは自分一人でやってしまおうと心に決めました。」
つまり、法律家としての立場から言っても、国家に固有の自衛権を否定するようなことを憲法上に明記するのは、非合理で不適当であるというのである。
ジャスティン・ウィリアム氏によると、「ケーディス氏はマッカーサー・ノートの修正を自分の判断によるものののようにいうけれども、それはホイットニー、マッカーサーの考え方に添ったものだったはずだ・・・。」
実際に後日、1957年から活動が始まった憲法調査会が出した質問書簡に対する答えの手紙の中で、マッカーサーは、
<戦争放棄の条項は、もっぱら外国への侵略を対象としたものであり、世界に対する精神的リーダーシップを与えようと意図したものである。(略)第九条のいかなる規定も、国の安全を保持するために必要なすべての措置をとることを妨げるものではない。>(憲法調査会資料)
と書いている。理想と現実を踏まえて処理した現場の仕事を、見事にフォローしたものといえる。
そこには、フィリピン攻防戦で惨敗と勝利を経験し、戦争の実像を網膜に焼き付けたマッカーサーの思いがあったのであろうか・・・・。
(※鈴木昭典 『日本国憲法を生んだ密室の九日間』 創元社 1995年 123-130ページ。)


