前回書いたブログについて、個人的に思う所を書いておこうと思います。
前回のブログは制服に着替える時間や、仕事に入るための準備時間も労働時間になる、という内容でした。とはいうものの、就業規則などで決まっている始業時刻というのは、その時刻から100%の能力を発揮して仕事を始められるようにしておく起点になるものなので、準備時間まで労働時間とするには、いささか違うのではないか、とも思ってしまう。
例えば、ある工事業者に工事を頼むとする。「工事は9時からです」と約束した場合、9時から工事が始まると普通は受け取るはず。でも9時頃に工事業者がぞろぞろ集まって準備しだしていたら、「何考えてるんだ」って怒るのではないか。
工事業者の仕事と労働者とは違うので、こういう例えはおかしいのかも知れませんが、社員に教育する上では、始業時刻=仕事を100%の状態で始められる起点、と教育しておくことは必要だと思います。給与というのは普通、所定労働時間に発揮される労働力に対して支払われるものですので。
ちなみに、労働時間の判例で有名な三菱重工長崎造船所事件では、着替えや準備作業を怠った場合は懲戒処分や業務成績に反映される背景がありました。こうなると労働時間と判定される要素が非常に大きくなりますね。