制服に着替える時間は労働時間か、ということが問題になることがあります。労働時間になると当然給料が発生しますから。

 

労働時間の概念の問題で、調べてみると大体労働時間になるという答えになります。労働時間とは労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれている時間で客観的に決まるものです。つまり労働契約や就業規則などで一律的に決まるものではない点が注意です。ですので、使用者から義務付けられる又は余儀なくされた行為だと、所定労働時間外に行う準備行為等であったとしても、労働時間とされることがほとんどになるわけです。

 

さて、制服に着替える時間がすべて労働時間となるのかというとそうでもないのです。例えば制服で通勤しても良い場合。つまり制服を自宅で着て来るということ。自宅で着替える時間は労働時間になりませんからね。他に着替えがすぐにできる場合。上着一枚羽織るだけなど、すぐに終えられると労働時間に該当しません。

 

細かい所ですが、法律に則して考えると大体の場合、労働時間となる結論になってしまうのですね。