就業規則には採用選考やその時に提出させる書類に関する条文があります。

 

採用とは会社に入る前の手続きであったり、会社には採用の自由があるため、必ずしも就業規則で定めておかねばならないものでもないのですが、あえて定めておく意味は以下にあります。

 

①企業イメージを高め、社員のモラールをあげる。

②雇用形態ごとに採用についての手続きを明確にしておくことで、トラブルがおこったときに雇用形態が異なることを主張できる。

 

特に②は重要で、就業規則の通りの採用をしておらず正社員も期間雇用者も同じような手続きを踏んでいると、

「正社員の採用手続きが就業規則の通りにされておらず、正社員の定義が機能していない。全社員に正社員と同じような待遇をするべきだ」

と主張されてしまう可能性があります。

 

また採用選考時と、入社後に提出させる書類は明確に区別しておきます。収集する趣旨が違うためです。