カメラ散歩のお土産

★本日の教訓★

自由に遊びたいなら
そもそも結婚するなよ💢

 

    

赤薔薇思いつくままに書いてしまっているので、こちらから順番に読んで頂いた方が話が分かりやすいかもです。

 
赤薔薇記事の時系列は こちら(随時更新中NEW

 

*・°∵*,・∵*

お久しぶりです。

 

よく既婚者専用出会い系やら

既婚者合コンなんかの

広告が流れてきて

 

ついうっかり手を出そうとする方も

いらっしゃるかと思いますが、

 

そもそも、ウチのシタと

相手の不倫BBAが出会ったキッカケも

既婚者専用出会い系サイトだったので

 

 

なので、何か、警鐘と言うか

参考になれば良いんですけど…

 

結論から言うと

 

 


既婚者向け出会い系サイトを使った時点

相手を既婚者だと認識していたはず
 

 

 私の貰った判決文には上差し
こう書いてありました。

 

ちなみにこれは

一度目の裁判の判決文です。

 

この不倫女は裁判自体を

軽く考えていると言うか、、

これでも全く懲りなかった

…んですけどね真顔

 

 

コレを見つけた経緯など

詳しくは↓コチラに書きましたが、

 

ニヒヒそもそもシタが、

ネット上の週刊誌的な記事を読んで

興味を持ち登録したのが

コトの発端でした。

 

この出会い系は海外発のサイトで

 当時、週刊誌でも色々と話題となり

 面白おかしく取り上げられていたので

 もしかしたら覚えている方も

 おられるかも知れません。

 

*・°∵*,・∵*°

 

さて、不倫の慰謝料請求裁判では、

その交際が不倫かどうかの

判断基準として、先ずは

その交際相手が既婚者であるかを

認識していたかどうか

問題になりますよね。

 

 

 【不倫女の言い分】

 

ちゅー 私は当時、シタさんのFBのプロフィールの【離婚】の文字を見て離婚経験のある独身者であると認識していました。

 

いくらプロフィールに【既婚】との記載があっても匿名の“出会い系掲示板“という性質上、必ずしも真実が記載されているとは考えていなかったですし、

 

何よりシタさんには当時、私以外に交際していた女性が多数存在していていたので、私との交際のせいで特別に志桜里さんが精神的苦痛を受けたようなことは考えられません。

 

それから最初に志桜里さんから電話を貰った⚫︎年⚫︎月⚫︎日以降、私はシタさんとの交際を終了させています。

 

だから、私の不法行為は成立しません。 

ウチのBBAな不倫女は

 匿名のサイトだし

 シタが身バレを恐れて

 本当の事を書いているとは

 信じてなかった、

 

 私から別れろとの連絡を貰ってからは

 交際自体も終了させたので

自分にはもう関係ない、と。

 

そして、第三者から見れば

当時既婚者だったこの女も

不倫する気満々で登録したと思えますが、

 

ちゅーちなみに私がこのサイトを利用した理由は、自分の年齢を考え、年齢層が若過ぎず、自分に合っていると思ったからです。

不倫するつもりじゃなかった、と。


無気力いやいやいやいや、

アンタ、自分の旦那様はどこ行ったん?

 

 

 

 

 

 

 

『交際していた女性が

多数存在していた』とは、

出会い系の性質上、

複数の相手から同時に交際のオファーが来て

やりとりをしていた等が考えられますが、

この点について裁判所は特に言及せず。

 

また、いくら【離婚】と書いてあっても…

 離婚経験のあるシタですから

 離婚した事自体は確かな事実です。

 だからといってそれで

独身者だと判断するのは飛躍し過ぎびっくりマーク

 

 

なお、この時、不倫女は交際を

終了させていると証言していますが

実際にはこの裁判中も

水面下での交際

続いていましたネガティブ

 

私がその証拠を多数出して

それが嘘だと立証したので

不倫女は言い逃れできなくなり、

裁判中、渋々、

交際の事実を認めた滝汗

という経緯があります。


あ、ちなみにこの裁判の時、

女には弁護士がちゃんと付いていました。

 


 

ちょ、おま…無気力嘘つき過ぎやろ…

 

おじいちゃん裁判官の判断

 

…(前略)しかし、被告が利用した出会い系サイトは「一生は一度きり。不倫をしましょう」をスローガンとする既婚者向けの出会い系サイトであって、

 

⚫︎被告は訴外シタと性交渉をする前から二ヶ月程度交際していたこと

上差し本当は会ったその日にヤっちゃってましたが…

 

⚫︎訴外シタについては既婚と表示されていたこと(証拠提出)

上差し出会い系サイトへの潜入捜査が功奏しましたハート

 

⚫︎被告は訴外シタとは性交渉をした直後も訴外シタに家庭があることを前提とするLINEのやりとりをしていたこと(証拠提出)

 

からすると、被告は当時、訴外シタが既婚者であり配偶者がいると認識していたと認められ、その程度の認識があれば被告の主張は採用できない。

 

従って、被告と訴外シタの性交渉を伴なう交際不貞行為に当たり、被告は原告に対し民法709条に基づく損害賠償責任を負う。

 

 

 

 

余談ですが、私はこのサイトに登録して

シタとやり取りした事があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

↑1〜4まであります。良かったら読んでみて下さい。

 

そこで、シタはこのサイトでの

パートナー募集の文章に

 

 

お互い家庭を壊さないように

 大人のお付き合いをしましょう

 

とか

 

 

自分には子供は一人、

 高校生の男の子がいます

 

と書いていました。

 

コレ、どう読んでも【既婚者】ですよね?

 

 

 

ちなみに、この【子供】とは

私の息子(連れ子)のこと。

 シタには小学生の頃から

 可愛がって貰ってはいるものの、

 当然、シタとは血縁がありません。

 

なので、これを読んだ時、実は

ちょっとニコニコ嬉しかったです飛び出すハート

 心から許す気持ちには中々なれませんが…

シタは口では言わないけど、

本音では家庭を壊すつもりは

ないんだな、とも確信して

 

不倫女のBBA相手にのみ戦うと

決心した契機キッカケともなりました。

 

  

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