障害年金 更新時の注意点 | 奈良県で障害年金のご相談・代理請求 社労士 SRモモの年金日記   

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奈良県の社労士・年金アドバイザーです。障害年金の代理請求承ります。
ブログでは 身近な年金相談事例や改正情報、日常のことなど綴っていきます。

今日は午後から、年金研修で社労士会館へ行ってきました。

 

相変わらず、鬼のような日差しが痛かったです。

 

さて、障害年金を無事に受給された方から、更新時にお問い合わせをいただくことがよくあります。

 

有期認定の方は、「障害状態確認届」として、数年ごとに診断書を提出しなければなりません。

 

引き続き年金を受けられるかどうか、不安になるのは無理もありません。

 

新規請求の時と同様に、ご自身の状態が診断書に正しく反映されているかを確認していください。

 

あと、精神障害の場合、注意することをいくつか挙げてみます。

 

①働いている場合

 ・仕事の内容・就労状況

 ・職場で受けている援助の内容

 ・周囲との意思疎通の状況

 

②一人暮らしをしている場合

 ・一人暮らしをしている理由

 ・家族からの定期的な援助や福祉サービスを受けているか

 

③転院した場合

 ・同じ症状でも医師によって見立てが変わることがあるので、

  現在の症状をきちんと医師に伝える。

 ・前回提出した診断書のコピーを見てもらう。

 

更新時だけではなく、普段から担当の先生に、自分の状態をしっかり伝えておくことが大切だと思います。

 

でも、実際はご自身の状態をきちんと伝えられない人が多いんですよね。