今日は、大雨です。
猛暑が続いていたかと思うと、バケツをひっくり返したような雨・・
極端ですね。
この雨が過ぎたら、涼しくなる・・といいのですが、まだまだ残暑は厳しそうです。
さて、平成28年10月1日より社会保険の加入対象者が拡大されます。
従業員501人以上の企業で、週20時間以上働くなどの要件を満たすパート労働者の方も対象になります。
現在、夫の扶養になっていて、保険料の負担がない第3号被保険者の方は、ご自身で健康保険、厚生年金に加入するということになるのです。
今まで通りの勤務時間で労働し、社会保険に加入するか、それとも勤務時間を減らすか・・
会社から意思確認をも求められている人もいるでしょう。
では、厚生年金に加入することによって、将来自分の年金にどれくらい反映するのか?
これが一番気になるところではないでしょうか。
厚生年金に加入するとして、まずは標準報酬月額がいくらになるのかを勤務先で確認してください。
そして、、年金事務所で年金の見込み額試算をしてもらと良いと思います。