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人事労務に効くクスリ

栃木県宇都宮市の社労士事務所、メンタルサポートろうむ 代表 李怜香のブログ。
日常のあれこれを中心に、仕事のこともちょっぴり書いてます。

「退職・解雇のトラブルを防止するセミナー」が終了しました。

平日夜の開催で、2時間という短時間でしたので、法律に関するご説明は
必要最低限にして、実践的な内容を重視したセミナーでした。

現場をよく知っている社労士で、なおかつ、産業カウンセラーとして
心理的な対策にも詳しい当事務所主催のセミナーならではの内容だったと
自負しております。

次回は、2月11日に、12月に2時間で行ったセミナーを、好評のため、
ワークを大幅に増やし、1日セミナーとして再び実施いたします。
翌日からの生活が変わります!

2月11日 ストレスと上手につきあうセミナー


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   ■■ 労災申請はこわくない ■■

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「もしもし、実は、うちの社員が、仕事中にケガをしたんだけどね・・・」

「はい、わかりました。労災で対応できると思いますよ。
 ご安心ください。
 すぐにご本人からお話を伺って書類を作成しますね。
 おケガは、どんな具合だったんでしょうか? ひどいケガですか?」

「いや、たいしたことない。ちょっとした切り傷だ。
 ただ、右手なので、仕事ができないんだよ。
 やっぱり、労災にしなきゃならんかね?
 健康保険で医者にかかって、3割分をこっちで負担するわけに
 いかないのかな?」

「健康保険で医者にかかると、あとで『負傷の原因について』という
 用紙が送られてきて、労災かどうかチェックが入るんですよ。
 ウソの内容を書くわけにもいきませんよね。
 労災保険に請求しないと、会社が、医療費を全額負担して、ケガのために
 仕事をお休みしたら、休業した分も補償することになります。
 かなりの多額になると思いますが」

「本人の不注意で、こっちには責任ないんだけどね」

「労災の場合は、無過失責任といって、会社側にまったく落ち度がなくて、
 本人の不注意で起こった事故でも、会社の責任ということに
 なってるんですよ。
 仕事中のケガで、仕事が原因の場合は、本人の不注意でも、ちゃんと
 労災保険から給付が出ますよ」

「そうなの?
 でも、事故を起こすと、労災の保険料って、上がるんだろ?
 それは困るなー」

「たしかに、メリット制といって、事故が起こったら、翌年労災の
 保険料率があがる制度はありますけど、社長さんのところは、対象に
 なっていませんよ。
 業種によっては従業員が20人いれば対象になるところもありますが、
 印刷業は、従業員が100人以上じゃないと、対象に ならないんです」

「そうだっけ? 対象になってるかどうか、どうしたらわかるの?」

「毎年4月に労働保険料の申告書が送られてきますよね。
 その中に、『労災保険率決定通知書』というのがあって、メリットの
 対象になっていれば、そこに書いてありますよ」

「そうなのかー。
 しかし、労災にすると、監督署からうるさいことを いろいろ
 言ってくるんじゃないのかね?」

「本人の不注意から起きた事故で、会社の安全衛生の対策に問題がなければ、
 別になにも言ってきませんよ。
 いままでの経験だと、ある程度大きな事故でなければ、現場には
 来ませんねぇ。
 かりに、監督署が工場を見に来ても、専門家がタダで、危険な箇所の
 チェックをしてくれるんだから、もうけものですよね。
 もし監督署が来ても、ウチがついてますから、対策もちゃんと
 お教えしますよ」

「そうか、わかった。じゃ、手続きをお願いするかな」


上の会話は、わたしが創作したものですが、会社の社長さんで、労災保険に
請求することに対して、妙なアレルギーのある人を、ときどき見かけます。

労災保険の保険料は、全額会社負担なので、いざというときに使わないと
損ですし、なにがごまかそうとしても、ケガをした本人、医療機関という
第三者がいるので、まず間違いなくばれます。

監督署が来ることを恐れるのであれば、労災隠しで報道されたり
刑事事件として立件される方が、よほどコワイですよね。

そのうえ、それを知ったほかの社員が会社に不信感を持つことは
間違ありません。

労災を隠していいことはなにもないのです。




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おいしい焼肉、楽しい交流、そして韓国の話もたくさん
しちゃいましょう。
参加者募集中です。

2月16日 第8回チャリティ Korean Cafe in 志磨屋


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$人事労務に効くクスリ

第7回 チャリティ Korean Cafe が終了しました。

今回は、特別に女性限定企画ということで、働く女性の日頃の肩こりを癒して
もらおうと、整体の施術、おいしい韓国料理のお弁当、おしゃべり、そして
チョゴリの試着と盛りだくさんの内容でした。

ふだん着ないようなものを着るというのも、気分転換にとてもいいものです。
参加者の方のストレス解消にお役に立てる企画を、これからも考えて
いきますので、ぜひご参加ください。



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   ■■ 労働時間の計算単位 ■■

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労働時間は、5分、15分、30分、どんな単位であろうとも、
切り捨ててはいけません。

基本は、1分単位です。

時給者の給与計算がめんどうだから、計算しやすく1日の労働時間の数字を
丸めたい、というときには、「切り上げる」しかありません。

ただし、時間外・休日・深夜などの割増計算の場合には、次のような例外が
認められています。

「1か月の労働時間を全部合計して、そこに30分未満の端数が
 出たときにだけ、切り捨てることができる。
 30分以上は切り上げとする」

1か月単位なら30分未満切り下げ、30分以上切り上げが違法ではないと
言っても、そこまで1分単位で計算しておいて、1か月単位の計算だけ端数が
出ないようにする、というのも、あまり合理性のない話です。

自動的に残業時間を集計してくれるタイムレコーダーも発売されていますし、
労働時間を計算するフリーソフトもネットで検索すれば、みつけることが
できます。

また、Excelなどの表計算ソフトで、自分で集計シートを作って
計算することもできます。

仕事にパソコンが欠かせない現代では、「1分単位の集計が負担になる」
という言い訳は、使えないでしょう。

もうひとつ、タイムカードの集計について、経営者からよく出る質問が
あります。

仕事が終わってからも、職場でぐずぐずして、15分か20分たってから、
やっとタイムカードを押して帰るような人の場合も、タイムカードどおり、
1分単位で払わなきゃいけないの?

$人事労務に効くクスリ

これも、ふだん給与計算をタイムカードに基づいて行っている場合は、
タイムカードの打刻通り計算して、給与を支払わなければなりません。

ただし、タイムカードを使ってはいるけれど、出欠の管理程度の目的で、
実際は勤務日報などに基づいて、労働時間を計算して支払っているような
場合は、例外が認められることもあります。

その場合、具体的な資料を示して、「タイムカードの打刻の時間と、実際の
仕事の終了時間が違う」ということを、示さなければなりません。

直行・直帰が多いような職場では、上のような扱いが認められた判例も
ありますが、基本的にはタイムカードを使っている以上、
タイムカード通りに、1分単位で計算することが必要です。



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法律と心理の両面から問題を解決する、今までにはないセミナー。
経営者・人事担当者がほんとうに知りたい実践的な内容です。

1月24日 退職・解雇のトラブルを防止するセミナー

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$人事労務に効くクスリ
年末年始の休みボケもまだ治らないうちに、きょう行けば、また
3連休、という方も多いですね。

ふだん休みの日は外出が多い人は、家の中でゆっくりできることをやって
みましょう。

ちょっと凝った料理を作ってみる、年末やり残した掃除をやってみる、
本を読む、DVD で映画を見る、などなど。

逆に、インドア派の場合は、ふらっと外出してみるのもいいですね。

なんでもよいのですが、ポイントは、ふだんと違うことをやる、です。
リフレッシュできますので、お試しあれ。



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   ■■ 穴を掘れ! ■■

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わたしは、セミナーの中で、よくこんなたとえ話をします。

スコップを渡されて、
「はい、ここに穴を掘って下さい」
と言われたとします。

もうひとつの指示は、
「1メートルまで掘ったら教えて下さい」
と、いうものです。

あなたはいっしょうけんめい穴を掘り、1メートルになりました。

指示通り報告すると、指示した人は穴のなかをちらっと見て

「はい、わかりました。埋め戻して下さい」

埋め戻すと、今度は別の場所を指さして、また同じことが繰り返されます。

これが毎日。これがあなたの仕事だとしたら・・・

「むなしい」
「腹が立つ」
「やる気がでない」

感想を伺うと、こんな言葉が出てきます。

仕事というより、罰ゲームという感じですね。

そして、別の指示者は、あなたにこんな指示をします。

「このあたりの地下1メートルに、貴重な遺物が埋まっています。
 ただ、くわしい場所がわからないので、細かくくぎって、しらみつぶしに
 掘って調べなければなりません。

 このあたりは地盤に問題があり、重機を入れられないので、人力で
 掘らなければなりません。

 計画表をお渡ししますので、それに従って、遺物が出るまで、区画ごとに
 掘って確認して下さい。

 何日もかかるたいへんな仕事ですが、あなたなら粘り強くやってくれると
 信じています。

 おまかせしますよ。」

実際に行う仕事は、最初の穴掘りとまったく同じです。

どちらが、やる気が出るかは、いうまでもないですね。

やる気の問題だけではなく、仕事の意味もわからずやらされていると
疲れ方がまったく違います。

あなたの、部下に対する指示のしかたは、はじめの指示者のように
なっていないでしょうか。

「こまかく指示するのがめんどう」

「進捗状況を細かくチェックしないと不安だ」

「自分がよくわかっているから、部下は手足になっていればよい」

という考え方になっていないでしょうか。

指示される部下にすると、やる気が出ない、ストレスがたまる、
指示する上司を信頼できなくなる、という結果になります。

上司の指示のしかたで、部署全体のパフォーマンスが違ってくるのです。



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法律と心理の両面から問題を解決する、今までにはないセミナー。
経営者・人事担当者がほんとうに知りたい実践的な内容です。

1月24日 退職・解雇のトラブルを防止するセミナー


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今年はカレンダーの関係から、明日までお正月休みという会社も
多いようですね。

当事務所は4日から平常営業しておりますが、夫も子供もまだ休み中という
状態なので、どうもいまひとつぴりっとしません。

ともあれ、本年もよろしくお願い申しあげます。



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   ■■ 被扶養者制度7つのトリビア ■■

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トリビアというには、常識程度のことも入っていますが、
総務の仕事をやったことのない人にとっては、案外知られていないことが
多いようなので、ちょっとおおげさですが、こんなタイトルにしてみました。

さて、あなたは、いくつ知っているでしょうか。

【その1】

被扶養者というのは、協会けんぽや組合健保、共済など、お勤めの人が
加入する健康保険にしかない制度です。

国民健康保険では、「被扶養者」という概念自体がありません。

国保では、保険料の支払いが世帯単位なのであまり意識されませんが、
収入のない小さいお子さんもすべて被保険者であり、それぞれ保険料が
かかるようになっています。

【その2】

健康保険の保険料は、標準報酬月額(≒月収)によって決まり、
被扶養者が何人いようと、変わりません。

被扶養者の分は、被保険者本人が負担していると思っている人が
ときどきいますが、被扶養者が5人だろうと10人だろうと保険料は同じで、
被保険者の負担と会社の負担は同じなので、会社に負担がかかることも
ありません。

【その3】

配偶者は、法律婚だけでなく、事実婚であっても、収入要件を満たせば、
被扶養者になれます。

同棲している相手でも、扶養に入れることができますし、婚姻届を出すより
同居が先だった、というカップルでも、役所に届を出した日ではなく、
同居を始めた日から、被扶養者として届出を出すことができます。

ただ、姓が違うと住民票の提出を求められるので、住民票だけは、同一世帯に
しておかないと、認められない可能性はあります。

所得税の場合は、法律的に結婚していないと扶養親族になれないので、
ここは取扱いの違うところです。

【その4】

【その3】と同じことですが、結婚した相手に連れ子がいた場合、
養子縁組をしていなくても、その連れ子を被扶養者にすることができます。

これも、所得税では、法律的な親子関係がないと、つまり、養子縁組を
していないと、扶養親族にできないので、混同されやすいところです。

【その5】

被扶養者になれる年収の上限が130万円(60歳以上、または障害者は180万円)
というのは、よく知られているようですが、これは、1月から12月まで、
とか、4月から3月まで、というふうに暦年や年度で区切って見るのではなく、
被扶養者に該当するようになったときから、向こう1年間の見込みの金額で
考えます。

たとえば、10月に退職し、その年の10月までの収入が200万以上あったから、
夫(または妻)の扶養に入るのはムリ、ということではなく、無収入に
なったら、その日から被扶養者になれます。

【その6】

被扶養者になるための収入の条件は、130万(180万)という金額だけでは
なく、被保険者本人の年収の1/2以上あるとだめ、という点も見られます。

たとえば、年収が120万円の妻が、夫の被扶養者になろうとしても、夫の
年収が200万円であれば、被扶養者にはなれません。

【その7】

遺族年金や傷病手当金などは非課税所得なので、所得税の扶養親族に
入れるときはカウントしませんが、健康保険の被扶養者になれる条件として
収入を見る場合は、計算に入ってきます。

お母さんを扶養に入れようとするとき、お父さんがすでに亡くなっていて、
遺族年金をもらっていたりすると、所得税法の扶養親族にはなれても、
健康保険の被扶養者にはなれない、ということもあるので、遺族年金の
受給者には注意が必要です。

これを全部知っていれば、あなたも優秀な人事労務担当者になれる。。。
かもしれません。



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法律と心理の両面から問題を解決する、今までにはないセミナー。
経営者・人事担当者がほんとうに知りたい実践的な内容です。

1月24日 退職・解雇のトラブルを防止するセミナー

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人事労務に効くクスリ